○天草市立小・中学校事務職員の職務に関する規程

平成25年2月18日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校事務の適正かつ円滑な執行を図るため、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員で天草市内の小・中学校に勤務する者(以下「学校事務職員」という。)の標準的職務について必要な事項を定めるものとする。

(学校事務職員の職務)

第2条 学校事務職員が分掌する標準的な職務内容(以下「標準的職務」という。)は、別表のとおりとする。

2 校長は、学校事務職員の事務分掌を定める場合は、標準的職務に基づき学校規模、職務経験、地域の実情等を考慮し、適正な職務内容になるよう事務を分掌させるものとする。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分類

標準的職務

1 運営

学校運営への参画

事務処理全般に関する助言

2 財務

予算の編成及び執行に関すること。

物品及び公金の出納及び保管に関すること。

各種補助金に関すること。

施設及び設備の維持管理に関すること。

監査及び検査に関すること。

3 学務

就学援助等に関すること。

校納金に関すること。

4 人事

教職員の人事・服務事務に関すること。

教職員の給与等に関すること。

教職員の旅費に関すること。

教職員の福利厚生に関すること。

5 総務

文書管理に関すること。

調査統計に関すること。

渉外に関すること。

各種証明に関すること。

6 共同実施に関すること。

7 その他

校長の指示する職務に関すること。

天草市立小・中学校事務職員の職務に関する規程

平成25年2月18日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年2月18日 教育委員会訓令第1号