○天草市教育委員会事務局組織規則

平成25年3月25日

教育委員会規則第4号

天草市教育委員会事務局組織規則(平成18年天草市教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、天草市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 法第17条第1項の規定により設置する天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局をいう。

(2) 教育機関等 幼稚園、学校及びその他の教育機関、出先機関並びに施設をいう。

(平27教委規則2・一部改正)

(本庁の組織)

第3条 本庁の事務局に教育部並びに次の課及び係を置く。

(1) 教育総務課 総務企画係 施設係

(2) 学校教育課 教務係 指導係

(3) 生涯学習課 生涯学習推進係

(4) 学校給食課 管理係

(平26教委規則2・令4教委規則5・一部改正)

(本庁の事務分掌)

第4条 本庁事務局の各課及び係は、次表に掲げる事務を分掌する。

所掌事務

教育総務課

総務企画係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局内事務の連絡調整に関すること。

(3) 組織及び事務分掌その他の管理事務の総合調整に関すること。

(4) 教育費予算の総合調整及び決算に関すること。

(5) 文書の収受及び保管に関すること。

(6) 教育委員会規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 奨学金に関すること。

(9) 職員の任免、給与、分限、懲戒その他勤務条件に関すること。

(10) 学校安全及び学校災害共済給付に関すること。

(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(12) 児童、生徒及び教職員の健康管理に関すること。

(13) 共催及び後援申請の総括に関すること。

(14) 公告式に関すること。

(15) 職員の公務災害に関すること。

(16) 教育振興基本計画の策定及び進行管理並びに教育行政の総合調整に関すること。

(17) 広報及び教育行政の相談に関すること。

(18) 姉妹都市教育交流事業に関すること。

(19) 教育関係機関との連絡調整に関すること。

(20) 教育委員会の権限に属する事務の点検評価に関すること。

(21) 教育行政の調査及び統計に関すること。

(22) 学校基本調査に関すること。

(23) 総合教育会議に関すること。

(24) 栄典事務に関すること。

(25) 文化財の保護に関すること。

(26) 文化財の指定及び管理に関すること。

(27) 文化財の調査及び研究並びに文化財資料の保管に関すること。

(28) 文化財の保存計画及び整備に関すること。

(29) 文化財の啓発に関すること。

(30) 埋蔵文化財の調査及び指導に関すること。

(31) 文化財収蔵庫等の維持管理に関すること。

(32) 課内の庶務に関すること。

(33) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

施設係

(1) 教育財産の取得処分に関すること。

(2) 教育施設の統計調査に関すること。

(3) 教職員住宅の管理に関すること。

(4) 教育施設台帳に関すること。

(5) 学校施設の管理に関すること。

(6) 教育施設の整備計画に関すること。

(7) 学校設備の管理に関すること。

(8) 教材教具の整備に関すること。

(9) 学校の設置及び廃止に関すること。

学校教育課

教務係

(1) 学校の各種補助金に関すること。

(2) 学校予算の総合調整及び決算に関すること。

(3) 幼稚園予算の総合調整及び決算に関すること。

(4) スクールバス及びスクールボートの運営管理に関すること。

(5) 学校ICT環境整備に関すること。

(6) 小・中学校事務の共同実施に関すること。

(7) 教科書給与事務に関すること。

(8) 外国語指導助手に関すること。

(9) 児童及び生徒の就学及び通学区域に関すること。

(10) 学校の学級編制に関すること。

(11) 就学指導委員会に関すること。

(12) 就学援助及び特別支援教育就学奨励に関すること。

(13) 天草市通学路安全対策連絡協議会に関すること。

(14) その他学校教育に関すること。

(15) 課内の財務及び庶務に関すること。

指導係

(1) 学校の教育課程、学習指導、生徒指導及びその他の学校教育に関する専門的事項の指導・助言に関すること。

(2) 学校評価に関すること。

(3) 教科用図書及び教材の採択に関すること。

(4) 適応指導教室に関すること。

(5) 教職員の研修に関すること。

(6) 就学前教育に関すること。

(7) 学校指導訪問に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 研究指定校に関すること。

(10) 幼・保・小・中連携に関すること。

(11) 市内園長会議、校長会議及び教頭研修会に関すること。

(12) 学校評議員及び学校運営協議会に関すること。

(13) 児童及び生徒の事故に関すること。

(14) 教職員の事故及び不祥事の防止に関すること。

(15) 教職員の服務に関すること。

生涯学習課

生涯学習推進係

(1) 生涯学習の推進に係る企画及び立案に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 生涯学習情報の収集、提供及び相談に関すること。

(4) 人権教育に関すること。

(5) 家庭教育に関すること。

(6) 地域教育に関すること。

(7) 生涯学習ボランティアの登録、派遣等に関すること。

(8) 社会教育関係団体の育成支援及びそれらとの連絡調整に関すること。

(9) 各種講座及び講演会に関すること。

(10) 社会教育指導員に関すること。

(11) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(12) 青少年教育に関すること。

(13) 青年団体及び青少年育成団体の育成支援及びそれらとの連絡調整に関すること。

(14) 青少年の健全育成の活動に関すること。

(15) 地区公民館との連絡調整及び総括に関すること。

(16) 公民館等関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(17) 地区公民館の管理運営に関すること。

(18) 天草市複合施設ここらすの管理に関すること。

(19) 天草中央保健福祉センターの利用に関すること。

(20) 天草市男女共同参画センターの利用に関すること。

(21) 天草市生涯学習センターの管理運営及び事業に関すること。

(22) 課内の財務及び庶務に関すること。

学校給食課

管理係

(1) 給食の調理・物資及び学校給食会計に関すること。

(2) 学校給食衛生管理・献立作成及び栄養の調査研究に関すること。

(3) 学校給食における施設整備及び労務管理に関すること。

(4) 地産地消及び食育推進に関すること。

(5) 学校給食センターの統廃合及びアウトソーシングに関すること。

(6) 課内の管理運営・財務及び庶務に関すること。

(7) その他学校給食に必要な業務に関すること。

(平26教委規則2・平27教委規則2・平28教委規則2・平30教委規則2・平31教委規則4・令2教委規則2・令4教委規則5・令5教委規則2・一部改正)

(教育機関等の所管)

第5条 本庁の課が管理所管する教育機関等は、別表に掲げるとおりとする。

(教育機関の組織及び所掌事務)

第6条 前条に掲げる教育機関等のうち、次の教育機関に係を置く。

(1) 天草市立中央図書館 庶務係

2 前項に規定する教育機関は、次表に掲げる事務を所掌する。

教育機関

所掌事務

天草市立中央図書館

庶務係

(1) 図書館の運営上の企画及び立案に関すること。

(2) 図書館の資料の収集及び整理保存に関すること。

(3) 図書館資料の利用に関すること。

(4) 図書案内並びに調査及び研究の援助に関すること。

(5) 移動図書館に関すること。

(6) 読書活動推進事業に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(9) 各図書館及び図書室との連絡調整並びにそれらの業務支援に関すること。

(10) 図書館の施設管理に関すること。

(11) 各種講座及び講演会に関すること。

(12) 読み聞かせボランティアの派遣に関すること。

(13) 図書館システムに関すること。

(14) 図書館の財務と庶務に関すること。

(令4教委規則5・一部改正)

(役付職員)

第7条 事務局に部長、課長及び係長を置く。ただし、必要に応じ首席審議員、審議員、課長補佐、主幹、指導主事、参事、主任及び主査を置くことができる。

2 教育機関等に所長、館長又は園長を置くことができる。ただし、必要に応じ審議員、課長補佐、主幹、係長、参事、主任及び主査を置くことができる。

(その他の職員)

第8条 前条に規定する職員のほか、本庁及び教育機関等に必要に応じ、次の職員を置くことができる。

(1) 一般職員をもって充てる職 主事、技師、司書、学芸員及び教諭

(2) 現業員をもって充てる職 技師長、主任主事、主任技師、主事及び技師

(3) 臨時職員をもって充てる職 臨時事務補助員、臨時技術補助員及び臨時労務職員

(職務)

第9条 前2条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 部長は、市政の重要施策の意思決定を補完し、市長部局及び事務局の総合調整に努めるとともに、上司の命を受け、所管事務を統括し、職員を指揮監督する。

(2) 首席審議員は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

(3) 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

(4) 教育機関の所長又は館長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 審議員は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

(6) 課長補佐は、課長を補佐し、又は上司の命を受け、担任事務を処理する。

(7) 主幹は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

(8) 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理する。

(9) 参事、主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(10) 前各号に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、担任業務に従事する。

(筆頭課)

第10条 事務局における事務及び予算の総合調整並びに重要事業の進行管理を行うため、教育総務課を筆頭の課(以下「筆頭課」という。)とする。

(指導主事)

第11条 学校教育課に指導主事を置く。

2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(社会教育主事)

第12条 生涯学習課に社会教育主事を置くことができる。

2 社会教育主事は、生涯学習を行う者に専門的な助言及び指導を与える。

(事務局の組織に関し必要な事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、天草市の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正後の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項及び同条に1項を加える規定、第5条の規定による改正後の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の改正規定並びに第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正前の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項の規定、第5条の規定による改正前の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の規定並びに天草市教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平26教委規則2・平27教委規則2・平30教委規則2・平31教委規則4・令2教委規則2・令4教委規則5・一部改正)

本庁の課が管理所管する教育機関等

管理所管課等

教育機関等

教育総務課

教職員住宅

学校教育課

幼稚園、小学校、中学校

生涯学習課

地区公民館、天草市立中央図書館、天草市立牛深図書館、天草市立御所浦図書館、天草市立河浦図書館、中央生涯学習センターその他の社会教育施設

学校給食課

天草市立本渡学校給食センター、天草市立牛深学校給食センター、天草市立御所浦学校給食センター、天草市立栖本学校給食センター、天草市立五和学校給食センター、天草市立天草学校給食センター、天草市立有明小学校調理場、天草市立有明中学校調理場

天草市教育委員会事務局組織規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第4号
平成26年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
平成30年3月15日 教育委員会規則第2号
平成31年3月14日 教育委員会規則第4号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月22日 教育委員会規則第5号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号