○天草市浄化槽取扱要綱

平成25年3月25日

告示第43号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事務取扱い(第5条―第16条)

第3章 設置基準(第17条―第21条)

第4章 構造基準(第22条―第24条)

第5章 工事基準(第25条―第27条)

第6章 浄化槽の維持管理(第28条―第31条)

第7章 水質検査(第32条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)の規定に基づき、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)、熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年熊本県条例第43号)その他関係法令の施行について、浄化槽の事務取扱い並びに設置、構造、工事、維持管理及び水質検査の基準を定めることにより、公共用水域等の水質の保全の観点から、浄化槽行政の円滑な運営を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 便所と連結して、し尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6項に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び集落排水事業並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って天草市が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(2) みなし浄化槽 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされた、し尿のみを処理する単独処理浄化槽をいう。

(3) 浄化槽設置者 浄化槽を設置しようとする者をいう。

(4) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいう。

(5) 維持管理 施設の設計時に定められた機能を維持するための保守点検、清掃及び水質管理の業務をいう。

(6) 保守点検 浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の単位装置及び附属機器類の作動状況、施設全体の運転状況並びに放流水の水質検査等の浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。

(7) 清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。

(8) 水質検査 法第7条第1項及び第11条第1項の規定に基づく浄化槽の水質に関する検査をいう。

(9) 浄化槽工事業者 法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。

(10) 浄化槽保守点検業者 熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(11) 浄化槽清掃業者 法第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。

(12) 指定検査機関 法第57条第1項の指定を受けて水質検査を行う者をいう。

(適用の範囲)

第3条 この要綱は、法及び建築基準法に基づき、天草市に設置される浄化槽に適用するものとする。

(様式の準用)

第4条 この要綱に規定する届出書等の様式は、熊本県浄化槽取扱要項に定める届出書等の様式を準用する。

第2章 事務取扱い

(事前協議)

第5条 浄化槽設置者は、事前に市長と協議しなければならない。

(建築確認申請等に伴う事務取扱い)

第6条 建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項(それぞれ同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請並びに同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知(以下「建築確認申請等」という。)に伴う浄化槽の設置に係る事務は、次の各号に掲げる手続の順により行うものとする。くみ取り便所又は改良便槽等浄化槽以外の計画で確認済証の交付を受けた後建築工事完了までの期間中に、浄化槽に変更しようとする場合における計画変更に係る建築確認申請等の手順も、同様とする。

(1) 浄化槽設置者は、浄化槽設置届出書(以下「設置届出書」という。)2部を建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に提出するものとする。

(2) 建築主事等は、前号の設置届出書を受理したときは、当該設置届出書のうち1部を遅滞なく市長へ送付するものとする。

(3) 市長は、前号の規定により建築主事等から送付のあった設置届出書について、その保守点検、清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生の観点から支障があると認められる場合は、遅滞なく特定行政庁に浄化槽の設置に関する意見書を送付するものとする。

(浄化槽設置に伴う事務取扱い)

第7条 法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の設置に係る事務は、次の各号に掲げる手続の順により行うものとする。

(1) 浄化槽設置者は、設置届出書2部を市長に提出するものとする。

(2) 市長は、前号の設置届出書を受理したときは、当該設置届出書のうち1部を遅滞なく特定行政庁へ送付するものとする。

(3) 特定行政庁は、前号の規定により市長から送付のあった設置届出書について、その構造上疑義があると認められる場合は、遅滞なく市長に浄化槽の設置に関する意見書を送付するものとする。

(4) 市長は、第1号の設置届出書を受理したときは、その1部を浄化槽設置者に返却するものとする。

(5) 市長は、前号の規定により受理した設置届出書の内容が相当であると認められる場合は、浄化槽設置者に対して、維持管理通知書を交付するものとする。建築確認申請等に基づき確認又は通知を受けた浄化槽についても同様とする。

(既存の浄化槽の変更に伴う事務取扱い)

第8条 既存の浄化槽の構造又は規模の変更(浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)で定める軽微な変更を除く。以下同じ。)をしようとする者は、建築確認申請等に伴う浄化槽の変更にあっては建築主事等に、法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の変更にあっては市長に、浄化槽変更届出書(以下「変更届出書」という。)2部を提出するものとする。

2 前項の変更届出書を受理した後の事務取扱いについては、建築確認申請等に伴う変更届出書にあっては第6条第2号及び第3号の規定を、法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の変更届出書にあっては第7条第2号から第5号までの規定を準用するものとする。この場合において、第6条第2号及び第7条第2号中「設置届出書」とあるのは、「変更届出書」と読み替えるものとする。

(添付書類)

第9条 第6条及び第7条の設置届出書並びに前条の変更届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を受けた浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートを添付することにより第1号の書類の添付を省略することができる。

(1) 浄化槽の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及びフローシート

(2) 配置図(建築物及び浄化槽の位置並びに排水系統を明示したもの)

(3) 建築物の各階平面図

(4) 浄化槽の設計に必要な処理対象人員計算書、日平均汚水量の計算書等

(5) 法第7条及び第11条の規定に基づく法定検査の検査依頼書

(6) 法第7条の規定に基づく法定検査の検査手数料の納入機関払込受付証明書

(7) その他市長又は特定行政庁若しくは建築主事等が浄化槽を審査するのに必要と認められる書類

(工事の着手)

第10条 浄化槽を設置又は変更しようとする者は、次の各号の規定により工事に着手するものとする。

(1) 第6条及び第8条の規定による建築確認申請等に伴う浄化槽にあっては確認済証を受けた後でなければ、工事に着手してはならない。

(2) 第7条及び第8条の規定による浄化槽にあっては、届出が受理された日から10日(国土交通大臣が認定した浄化槽以外の浄化槽にあっては21日)を経過した後でなければ、工事に着手してはならない。ただし、この期間内に維持管理通知書の交付を受けた後においては、この限りでない。

(設置届出事項変更届出書の提出)

第11条 浄化槽設置者は、第6条の規定により提出した設置届出書の記載事項に変更が生じた場合は建築主事等に、第7条の規定により提出した設置届出書の記載事項に変更が生じた場合は市長に、浄化槽設置届出事項変更届出書2部を提出するものとする。

2 前項の変更届出書を受理した後の事務取扱いについては、建築確認申請等に伴う変更届出書にあっては第6条第2号及び第3号の規定を、法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の変更届出書にあっては第7条第2号から第5号までの規定を準用するものとする。この場合において、第6条第2号及び第7条第2号中「設置届出書」とあるのは、「設置届出事項変更届出書」と読み替えるものとする。

(使用開始報告)

第12条 浄化槽管理者は、法10条の2第1項の規定により当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に、浄化槽使用開始報告書を市長に提出しなければならない。

(使用廃止届)

第13条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、法11条の2の規定によりその日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を市長に届け出なければならない。

(指定検査機関への通知)

第14条 市長は、浄化槽の設置届出書、変更届出書、使用開始報告書、設置届出事項変更届出書及び使用廃止届出書を受理したときは受付印を押印し、その写しを指定検査機関へ送付するものとする。

(保守点検又は清掃についての改善命令等)

第15条 市長は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、保守点検又は清掃について法第12条第1項の規定により、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、保守点検の技術上の基準又は清掃の技術上の基準に従って保守点検又は清掃が行われていないと認めるときは、浄化槽改善・使用停止命令書により、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、保守点検又は清掃について法第12条第2項の規定により必要な改善措置を命じ、又は当該管理者に対し、10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用停止を命ずることができる。

(水質検査についての勧告、命令等)

第16条 市長は、法第7条第1項又は法第11条第1項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し法第7条の2第1項又は法第12条の2第1項の規定により、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導又は助言をすることができる。

2 市長は、浄化槽管理者が法第7条第1項又は法第11条第1項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全又は公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し法第7条の2第2項又は法第12条の2第2項の規定により、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化槽管理者に対し法第7条の2第3項又は法第12条の2第3項の規定により、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第3章 設置基準

(設置場所)

第17条 浄化槽の設置に当たっては、周囲の生活環境を十分配慮し、次に掲げる規定に適合するようにしなければならない。

(1) 屋外で維持管理に支障のない場所に設置すること。

(2) やむを得ず屋内(食品等を取り扱う店舗内を除く。)に設置する場合は、有効な換気、照明設備等を設け、かつ、維持管理に支障のない空間を設けること。

(3) 飲料に供される井戸及び底部が地下に埋設された受水槽から5メートル以上離れた場所に設置すること。

(4) 雨水の流入又は排水管からの逆流のおそれがなく、雨水等により冠水しない場所に設置すること。

(5) 公共下水道事業及び集落排水事業の処理区域外に設置すること。

2 浄化槽からの放流水を河川等に放流することが困難な場合においてその放流水を蒸発散処理方式により処理する者は、前項各号(第2号を除く。)の規定のほか次の各号の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 蒸発散処理施設を設置するのに十分な敷地を有すること。

(2) 公衆衛生上支障がなく、有効な日照、通風等が得られる場所に設置すること。

(3) 蒸発散処理施設は、隣地境界線から5メートル以上離れた場所に設置すること。

(放流先及び放流方法)

第18条 浄化槽の排水を放流するときは、次の各号の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 放流先が、環境衛生上又は利水上支障のない場所であること。

(2) 放流先に所有者、管理者等がある場合は、事前に十分協議し、その承諾を得ること。

(3) 放流水は、地下浸透させないこと。

(処理対象人員の算定等)

第19条 浄化槽の処理対象人員の算定並びに汚水量及び排水濃度の設定については、別表によるものとする。

(設置数等)

第20条 浄化槽の設置数は、次の各号に適合するようにしなければならない。

(1) 同一敷地に原則として1基とする。ただし、敷地、建築等の関係から市長がやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 前号の規定により、やむを得ず同一敷地に2基以上の浄化槽を設置する場合の浄化槽(既存浄化槽を含む。)は、当該敷地内の全ての建築物に係る処理対象人員の合計に相応する水質基準に適合する構造とすること。

(3) 前号に規定する既存の浄化槽は、この要綱の規定に適合する規模及び構造にしなければならない。ただし、敷地、建築等の関係から市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(水質基準)

第21条 浄化槽は、次の表1(平成18年2月1日時点で現に設置され、若しくは設置の工事が行われている浄化槽又は現に建築の工事が行われていた建築物に設置される浄化槽については表2)に定める性能によるものとし、かつ、衛生上支障のない構造としなければならない。

表1

性能

BOD(生物化学的酸素要求量をいう。以下同じ。)の除去率

浄化槽からの放流水のBOD(単位1リットルにつきミリグラム)

90パーセント以上

20以下

表2

処理対象人員

性能

BODの除去率

浄化槽からの放流水のBOD(単位1リットルにつきミリグラム)

50人以下

65パーセント以上

90以下

51人以上500人以下

70パーセント以上

60以下

501人以上

85パーセント以上

30以下

第4章 構造基準

(浄化槽の構造)

第22条 浄化槽の構造は、次の各号の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 浄化槽の構造は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第35条の規定に基づく昭和55年建設省告示第1292号に定める構造に適合するものであること。

(2) 工場生産浄化槽の基礎は、厚さ10センチメートル以上の砂利敷きの上に厚さ10センチメートル以上のコンクリートを打設したもの又はこれと同等以上の効力があること。

(3) 工場生産浄化槽の上部は、外部の荷重に十分耐えられる構造で、原則として厚さ10センチメートル以上のコンクリート造スラブで保護されたものであること。

(4) 屋外に設置する浄化槽の上面スラブ上端は、原則として地盤面から3センチメートル以上高くし、雨水等の流入防止策が講じられたものであること。

(5) 外部の者の開放により危険を生じるおそれあるマンホールの蓋は、容易に開放することができない構造であること。

(6) 浄化槽の放流水を蒸発散処理施設で処理する浄化槽を除き、浄化槽の放流管に貯留槽を設けたものでないこと。ただし、特別の事情によりやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

(現場打ちコンクリート造浄化槽の構造)

第23条 現場打ちコンクリート造浄化槽の構造は、前条第1号及び第4号から第6号までの規定によるほか、次の各号の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 軟弱土質に本体を設置する場合は、地盤支持力を考慮し、十分耐え得るものであること。

(2) 槽の内部に厚さ2センチメートル以上の防水モルタル又はこれに準ずる材料を使用した漏水のないものであること。

(3) 浄化槽の上部に上屋を設ける場合は、維持管理上支障のない空間を確保し、衛生上支障のない換気設備及び照明設備を設けたものであること。

(4) 周囲の生活環境を害する騒音、振動等を発生するおそれある機械室は、適当な防音及び防振措置が講じられたものであること。

(5) マンホール及び槽内に使用する材料は、耐蝕材料を使用し、必要な場所は、耐しょく塗装仕上げがなされたものであること。

(6) 浄化槽のバッフル部、各槽及び各室に、1か所以上で、かつ、4平方メートルごとに1か所の開口部を設け、当該開口部には密閉することができる耐水材料又は鋳鉄で造られたマンホール蓋を設けた維持管理上支障のないものであること。

(7) 浄化槽の見やすい場所にフローシート、処理能力、工事業者名、設置年月日等を記載した耐しょく性のある表示板を設けたものであること。

(蒸発散処理施設の構造)

第24条 浄化槽からの放流水を処理する蒸発散処理施設の構造は、次の各号の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 蒸発散槽は、鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の耐水材料で造り、かつ、土圧、水圧等の荷重に対し安全で地下浸透しない構造であること。

(2) 側壁は、地盤面から原則として10センチメートル以上立ち上げられたものであること。

(3) 蒸発散槽の表面積(垂直投影面積をいう。次号において同じ。)は、原則として、日計画処理水量20リットル当たり1平方メートル以上であること。

(4) 蒸発散槽の内部構造は、表面積1平方メートル当たり20リットルの蒸発量を確保できる構造であること。

(5) 蒸発散槽からのいっ水を防止するため、蒸発散槽と連結した貯留槽を設け、かつ、貯留槽の容量は、日計画処理水量の3倍以上とし、くみ取れる構造であること。

(6) 雨水が浸入しないように蒸発表面を盛土し、中心から周囲にこう配を設けた構造とし、中心部の盛土厚は、側壁上端から10センチメートル以上とすること。

(7) その他市長が必要と認める構造とすること。

第5章 工事基準

(一般事項)

第25条 浄化槽の工事基準は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第1条の規定によるほか、次に定めるとおりとする。

(1) FRP製浄化槽の周壁に接する部分の埋め戻し土は、浄化槽を損傷しない良土又は砂等を用いること。

(2) 車両の通行等により重量のかかる部分の汚水ます及び流入、排水管等は、沈下、埋設部の破損等のないように基礎及び保護工事を行うこと。

(3) 流入管が方向、こう配又は管径を変える箇所、合流点及び直管部においては、管径の120倍以内の箇所にインバートますを設けること。

(危険防止及び環境保全)

第26条 危険を生じるおそれのある浄化槽の周囲には危険防止用の柵、標示等を行うとともに、環境保全上必要な場合は、十分な空き地を設け、植樹等の緑化に努め、又は上屋を設けるようにしなければならない。

(グリーストラップの設置)

第27条 飲食店、料理店、ホテル、旅館、病院、寄宿舎又はこれに類する施設で、厨房施設からの排水を処理する浄化槽には、グリーストラップを設けるようにしなければならない。

第6章 浄化槽の維持管理

(浄化槽使用者の義務)

第28条 浄化槽を使用する者は、環境省令第1条の規定により、次の事項を遵守しなければならない。

(1) し尿を洗い流す水は、適正量とすること。

(2) 殺虫剤、洗剤、防虫剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。

(3) みなし浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。

(4) 浄化槽にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。

(5) 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。

(6) 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。

(7) 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。

(8) 通気装置の開口部をふさがないこと。

(9) 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

(浄化槽管理者の義務)

第29条 浄化槽管理者は、次に定めるところにより浄化槽を管理しなければならない。この場合において、保守点検は浄化槽保守点検業者に、清掃は浄化槽清掃業者に委託することができる。

(1) 保守点検

 保守点検を次条に定める保守点検基準により実施すること。

 新たに設置された浄化槽については、最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うこと。

 設置後2回目以降の保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。

(ア) みなし浄化槽保守点検回数

処理方式

浄化槽の種類

期間

全ばっ気方式

1 処理対象人員が20人以下の浄化槽

3月

2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

2月

3 処理対象人員が301人以上の浄化槽

1月

分離接触ばっ気方式

分離ばっ気方式

単純ばっ気方式

1 処理対象人員が20人以下の浄化槽

4月

2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

3月

3 処理対象人員が301人以上の浄化槽

2月

散水ろ床方式

平面酸化方式

地下砂ろ過方式


6月

(イ) 浄化槽保守点検回数

処理方式

浄化槽の種類

期間

分離接触ばっ気方式

嫌気ろ床接触ばっ気方式

脱窒ろ床接触ばっ気方式

1 処理対象人員が20人以下の浄化槽

4月

2 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽

3月

活性汚泥方式


1週

回転板接触方式

接触ばっ気方式

散水ろ床方式

1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽

1週

2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に揚げるものを除く。)

2週

3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽

3月

(ウ) 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、必要に応じて行うものとする。

(2) 清掃

 浄化槽管理者は、清掃を第31条に定める清掃基準により実施すること。

 毎年1回以上浄化槽の清掃を実施すること。ただし、全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6か月ごとに1回以上清掃をすること。

(3) 水質検査等

 新たに設置された浄化槽(構造又は規模の変更をされた浄化槽を含む。)については法第7条の規定により、その使用開始後3月を経過した日から5箇月の間に指定検査機関の行う水質に関する検査を受けること。

 法11条の規定により毎年1回(環境省令で定める浄化槽については環境省令で定める回数)指定検査機関の行う水質に関する検査を受けること。

(4) 保守点検、清掃の記録等の保管 環境省令第5条の規定により保守点検及び清掃の記録を作成し、3年間保存すること。併せて、浄化槽保守点検業者又は浄化槽清掃業者に保守点検又は清掃業務を委託した場合は、委託した業者から記録の交付を受け、これを3年間保存すること。

(5) 浄化槽管理者の変更 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を市長に提出すること。

(6) 技術管理者の設置

 501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は法第10条第2項の規定により、技術管理者を置くこと。

 技術管理者は、原則として施設ごとの専従とすること。ただし、1日の作業時間内に巡回でき、実質的に施設の常時管理を果たし得ると市長が認める場合は、この限りでない。

 技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に、浄化槽技術管理者変更報告書を市長に提出すること。

(保守点検基準)

第30条 保守点検は、環境省令第2条の規定によるほか次の各号に定める基準により実施しなければならない。

(1) 型式共通事項

 マンホール蓋等 スラブ、マンホール蓋、覆い網等を点検し、雑物を取り除くこと。

 流入管等 流入管、インバートます、移流管等について、異物の付着閉そくの有無を点検し、必要があれば異物の除去及び清掃の措置を講じること。

 消毒装置 消毒装置を点検し、それぞれの装置の仕様に従い、消毒薬の補給が適切に行われるよう、必要な措置を講じること。

 通気 排気管又は通気管の通気が雑物等により妨げられていないか点検すること。

 放流管等 越流ぜき、流出口、放流管きょ等について、異物の付着閉そくの有無を点検し、必要があれば異物の除去及び清掃の措置を講じること。

 放流水 放流水の温度、透視度、PH(水素イオン指数をいう。以下同じ。)、亜硝酸性窒素及び残留塩素を測定し異常を認めた場合は、その原因を調べ必要な措置を講じること。

 水位 装置各部の水位を点検し、異常を認めた場合は、その原因を調べ必要な措置を講じること。

 衛生害虫 衛生害虫の発生を認めた場合は、駆除の措置を講じること。

 ポンプ系統

(ア) マグネットスイッチ及び液面リレーは正常か点検すること。

(イ) ポンプ室(槽)の水位の異常又はその形跡の有無及びポンプとモーターの連結の異常について点検すること。

(ウ) モーターの過負荷を認めた場合は、軸受オイルの切れ、異物の詰まり等その原因を調べること。

 悪臭、振動等 悪臭、振動及び騒音の発生を認めた場合は、その原因を調べ、必要な措置を講じること。

(2) 個別事項

 腐敗タンク式

(ア) 多室型 多室型一次処理装置及び多室型腐敗室にあっては、スカムの底面が流入管下端開口部からおおむね10センチメートルに達したとき、又は汚泥の堆積面が流入管若しくはバッフルの下端開口部からおおむね10センチメートルに達したときは、清掃の措置を講じること。

(イ) 二階タンク及び変形二階タンク型

a 二階タンク型一次処理装置にあっては、スカムの底面が沈でん室のホッパーのスロットの面からおおむね10センチメートルに達したとき、又は汚泥の堆積面が流出管若しくはオーバーラップの下端からおおむね10センチメートルに達したときは、清掃の措置を講じること。

b 変形二階タンク型一次処理装置及び変形多室型腐敗室にあっては、スカムの底面が流入管下端開口部からおおむね10センチメートルに達したとき、又は汚泥の堆積面がオーバーラップの下端からおおむね10センチメートルに達したときは、清掃の措置を講じること。

c 沈でん室のスカムは、消化室に戻すこと。

d 沈でん室のホッパー及びスロットに付着した汚泥又は異物をかき取って、これを消化室に落とし、越流ぜき及びバッフルの清掃を行うこと。

(ウ) 散水ろ床型

a 散水がほぼ均等であるか観察し、腐敗タンクからの流出路及び散水といで、特にそのノッチに付着した汚泥及び異物を除去して腐敗タンク第1室又は消化室に戻すこと。

b ろ床の目詰まりが軽度の場合は、圧力水で目詰まり箇所を洗浄すること。

c 均等散水が著しく阻害され、あるいは、ろ床の目詰まりが浄化機能に著しく影響があると認められる場合は、補修又は清掃の措置を講じること。

d 生物相を観察し、異常を認めた場合は、原因を調べ必要な措置を講じること。

(エ) 平面酸化型

a 埋石に付着した汚泥及び異物等は、系外に取り除き、流水部に均等かつ一定の流速で流れるかどうか点検すること。

b 生物相を観察し、異常を認めた場合は、原因を調べ必要な措置を講じること。

(オ) 単純ばっ気型

a ばっ気タンク内の汚水が均等にかくはんされているかどうかを観察し、散気装置のノズルの目詰まり、かくはん装置の雑物の付着等を点検すること。

b 越流ぜき及びバッフルの異物の付着について点検すること。

(カ) 地下砂ろ床型 放流水の臭気が著しく、透視度が低く、又は浮遊物質が著明なときは、ろ床を掘り起こして短絡現象、目詰まり、嫌気性変化等の有無を調べ、必要があれば、ろ床を入れ替えること。

 全ばっ気型 汚泥量の増加及び散気管の目詰まりが生じていないか点検し、その他(イ)の規定による点検に準ずること。

 分離接触ばっ気方式

(ア) 沈でん分離室 スカム厚及び汚泥厚を測定し、(ア)の規定に準じて、清掃の時期を判断すること。

(イ) 接触ばっ気室

a 接触ばっ気室内の回流及びモーター、ブロワー等のばっ気かくはん装置が正常に作動しているか、点検すること。

b 汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室にあっては、生物膜が過剰肥厚して接触材の閉そくのおそれが認められたとき、水流に乱れが認められたとき、又は当該室内にはく離汚泥若しくは堆積汚泥が認められたときは、清掃の措置を講じること。

c 溶存酸素を室内均等におおむね1リットル当たり0.3ミリグラム以上とすること。

(ウ) 沈でん室

a スカムの浮上又はその形成の有無を観察し、多量のスカムが形成されている場合は清掃の措置を講じること。

b 汚泥の返送が支障なく行われていることを確かめること。

c 越流ぜきからの処理水が均等に流出していない場合又は異物、スカムの付着、汚泥の流出がみられる場合は、必要な措置を講じること。

 分離ばっ気方式

(ア) 沈でん分離室 (ア)の規定に準ずること。

(イ) ばっ気室

a ばっ気室内の回流及びモーター、ブロワー等のばっ気かくはん装置が正常に作動しているか点検すること。

b 溶存酸素を室内均等におおむね1リットル当たり0.3ミリグラム以上とすること。

c 混合液の30分間汚泥沈でん率をおおむね10パーセント以上60パーセント以下とすること。

(ウ) 沈でん室 (ウ)の規定に準ずること。

(清掃基準)

第31条 清掃は、環境省令第3条の規定によるほか、次の各号の基準により実施しなければならない。

(1) 共通事項

 流入管きょ、インバートます、スクリーン、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きょにあっては、付着物、沈でん物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。

 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。この場合において、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水については、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈でん分離タンク、沈でん分離室若しくは沈でん分離槽の張り水として使用することができるものとする。

 単純ばっ気型二次処理装置、流路、ばっ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばっ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室、回転板接触槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈でん池及び別置型沈でん室の張り水には、水道水等を使用すること。

 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。

 汚泥引出しの後、必要に応じて単位装置並び附属機器類の洗浄及び掃除を行うこと。

 消毒装置内の異物を取り除いて清掃すること。

(2) 個別事項

 腐敗タンク方式

(ア) 多室型

a 第1室のスカム、汚泥及び汚水は全量引き抜くこと。この場合において、スカムが多量で、かつ、硬く混合かくはんが困難なときは、あらかじめこれを破砕し、第2室以降の汚水を使用して混合かくはんすること。

b 流入管、接続管又は接続スロット閉そくの有無を点検し、バッフル及び壁体ともにこれを清掃洗浄すること。この場合において、清掃洗浄によって生じた汚水は、張り水として使用すること。

c 第2室以降は第1室に準じて作業を行うこと。この場合において、接続装置、バッフル壁体及び予備ろ過装置のスロット等の清掃洗浄によって生じた汚水は、第1室に戻し張り水として使用すること。

d 清掃洗浄後は各室が満水となるまでに注水し、酸化タンクに汚水が移行することを確認すること。

(イ) 2階タンク及び変形2階タンク型

a 消化室及び沈でん室のスカムを引き抜いた後、消化室の汚泥及び汚水を全量引き抜くこと。この場合において、合併処理施設にあっては、有効消化室容量のおおむね20パーセントの汚泥を残すこと。

b 沈でん室の流入管、流出管、バッフル、越流ぜき及び壁体(特にホッパー部分)並びにスロットの清掃洗浄を行うこと。

c 排気室、壁体、ホッパー外壁及びオーバーラップの清掃洗浄を行うこと。

d 清掃洗浄によって生じた汚水は、張り水として利用すること。

e その他の作業については、多室型の場合に準ずること。

(ウ) 予備ろ過装置 表面の砕石を掘り返しつつ、圧力水で洗浄する。この場合において、必要があるときは、砕石を取り出して壁体とともに洗浄すること。

(エ) 散水ろ床型

a 揚水ポンプが使用されている場合は、一時停止して作業を行うこと。

b 腐敗タンクからの流出水路及び散水といを清掃洗浄すること。

c ろ材は圧力水で均等に洗浄し、特に目詰まりを生じているところは、表面の砕石を取り出してから再び圧力水で洗浄し、取り出した砕石は生物膜を傷つけないよう注意し、個々に洗浄すること。

d 槽底及びろ材受けの部分を圧力水で洗浄すること。

e ポンプピットの清掃及び駆動部分の掃除を行うこと。

f 清掃洗浄によって生じた汚水は腐敗タンク第1室又は消化室に戻し、張り水として利用すること。

(オ) 平面酸化型

a 流水面及び埋石は、生物膜を傷つけないように注意しつつ清掃洗浄すること。この場合において、流水面が多段のときは、その底面その他の清掃に留意すること。

b その他の作業については、散水ろ床の場合に準ずること。

(カ) 単純ばっ気型 散気装置、かくはん装置及び越流ぜきを清掃すること。

(キ) 地下砂ろ過型

a 地下砂ろ過装置の砂層に嫌気性変化、目詰まり、短絡現象等を認めた場合は、石材を洗浄し、又は砂材を取り換えること。

b 散水管及び集水管を清掃洗浄し、管の勾配について補修すること。

 全ばっ気方式

(ア) ばっ気を一時停止し、張り水後の30分間、汚泥沈でん物がおおむね10パーセント以上15パーセント以下になるよう下底から汚泥等を引き抜くこと。

(イ) ばっ気装置の付着物及びきょう雑物を取り除くこと。

(ウ) 沈でん室のスカム及び越流ぜきの付着物を取り除き、壁体に汚泥が付着している場合は、これをかき落として洗浄すること。

(エ) 駆動部分を掃除すること。

(オ) 汚泥引き抜き後は、引き抜き汚泥と同量の清水で満水になるまで注水すること。

 分離接触ばっ気方式

(ア) 沈でん分離室 汚泥、スカム、中間水等を全量引き抜くこと。

(イ) 接触ばっ気室

a 接触ばっ気室のばっ気かくはんを一時停止し、ろ床洗浄装置によりろ床洗浄を行い、はく離汚泥等を引き抜くこと。

b ばっ気装置の付着物あるいは、きょう雑物を取り除くこと。

c 汚泥引き抜き後は、引き抜き汚泥と同量の清水で満水になるまで注水すること。

(ウ) 沈でん室 スカム及び越流ぜきの付着物を取り除き、壁体に汚泥が付着している場合は、これをかき落として洗浄すること。

 分離ばっ気方式

(ア) 沈でん分離室 汚泥、スカム、中間水等を全量引き抜くこと。

(イ) ばっ気室 の規定に準ずること。

(ウ) 沈でん室 (ウ)の規定に準ずること。

第7章 水質検査

(検査の目的)

第32条 浄化槽の水質に関する検査は、次の点について行うものとする。

(1) 法第7条の規定により当該浄化槽が適正に施工されていること。

(2) 法第11条の規定により適正に保守点検及び清掃がされていること。

(検査を行う機関)

第33条 水質検査は、指定検査機関(熊本県知事の指定を受けた者に限る。)が実施する。

(検査員)

第34条 浄化槽の機能を評価するため、環境省令に規定する資格を有する検査員が、浄化槽の現場について、実際に検査及び評価に当たらなければならない。

(検査の項目)

第35条 法第7条及び第11条の水質検査は、次により行うものとする。

(1) 外観検査

 設置状況

 設備の稼働状況

 水の流れ方の状況

 使用の状況

 悪臭の発生状況

 消毒の実施状況

 蚊、はえ等の発生状況

(2) 水質検査

 水素イオン濃度

 汚泥沈でん率(法第7条の検査に限る。)

 溶存酸素量

 透視度

 塩素イオン濃度(法第7条の検査に限る。)

 残留塩素濃度

 BOD

(3) 書類検査

 法第7条の検査 使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考にし、適正に施工されているかどうか等について検査を実施すること。

 法第11条の検査 保存されている保守点検及び清掃の記録、前回の検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているかどうかについて検査を実施すること。

(検査結果書)

第36条 水質検査を行った者は、検査終了後速やかに検査結果書を作成し、浄化槽管理者に対し、これを提出すること。

(関係機関への通知)

第37条 指定検査機関は、毎月末までに、その前月中に実施した水質検査について環境省令で定める事項を市長に報告するとともに、検査結果を取りまとめた報告書を熊本県に提出すること。

2 指定検査機関は、水質検査業務等において把握した浄化槽の使用廃止、浄化槽の管理者変更等の浄化槽の設置等に関する情報を市長に報告すること。

3 市長は、浄化槽管理者変更報告書及び浄化槽技術管理者変更報告書を受理したときは、受付印を押印し、その写しを指定検査機関へ送付するものとする。

(不適正浄化槽)

第38条 検査の結果、不適正とされた浄化槽については、市から浄化槽管理者に対し指導するものとする。この場合において、不適正と判断された原因が構造による場合は、特定行政庁と連携して指導するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準

類似用途別番号

建築用途

処理対象人員

算定単位当たりの汚水量及びBOD濃度参考値

処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びBOD量参考値

算定式

算定単位

汚水量

BOD

水量負荷算定(1/人・日)

BOD負荷算定(g/人・日)

1 集会場施設関係

(1) 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場

n=0.08A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

16

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

(2) 競輪場・競馬場・競艇場

n=016C

n:人員(人)

C(1):総便器数(個)

2,400

(l/個・日)

260

(mg/l)

150

40

(3) 観覧場・体育館

n=0.065A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

10

(l/m2・日)

260

(mg/l)

155

40

2 住宅施設関係

(1) 住宅

A≦130(2)の場合

n=5

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

200

(l/人・日)

200

(mg/l)

200

40

A>130(2)の場合

n=7

二世帯住宅(5)

n=10

(2) 共同住宅

n=0.05A

n:人員(人)

ただし、1戸の当たりnが、3.5人以下の場合は1戸当たりのnを3.5人又は2人(1戸が1居室3だけで構成されている場合に限る。)とし、1戸当たりのnが6人以上の場合は1戸当たりのnを6人とする。

A:延べ面積(m2)

10

(l/m2・日)

200

(mg/l)

200

40

(3) 下宿・寄宿舎

n=0.07A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

14

(l/m2・日)

140

(mg/l)

200

28

(4) 学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎・老人ホーム・養護施設

n=P

n:人員(人)

P:定員(人)

200

(l/人・日)

200

(mg/l)

200

40

3 宿泊施設関係

(1) ホテル・旅館

結婚式場又は宴会場を有する場合

n=0.15A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

30

(l/m2・日)

200

(mg/l)

200

40

結婚式場又は宴会場を有しない場合

n=0.075A

30

(l/m2・日)

100

(mg/l)

400

40

(2) モーテル

n=5R

n:人員(人)

R:客室数(室)

1,000

(l/室・日)

50

(mg/l)

200

30

(3) 簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル・青年の家

n=P

n:人員(人)

P:定員(人)

200

(l/人・日)

200

(mg/l)

200

40

4 医療施設関係

(1) 病院・療養所・伝染病院

業務用の厨房設備又は洗濯設備を設ける場合

300床未満の場合

n=8B

n:人員(人)

B:ベッド数(床)

B×1,000

(l/床・日)

320

(mg/l)

125

40

300床以上の場合

n=11.43(B-300)+2,400

B×1,300

(l/床・日)

113

36

業務用の厨房設備又は洗濯設備を設けない場合

300床未満の場合

n=5B

B×1,000

(l/床・日)

150

(mg/l)

200

30

300床以上の場合

n=7.14(B-300)+1,500

B×1,300

(l/床・日)

182

27

(2) 診療所・医院

n=0.19A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

25

(l/m2・日)

300

(mg/l)

130

40

5 店舗関係

(1) 店舗・マーケット

n=0.075A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

15

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

(2) 百貨店

n=0.15A

30

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

(3) 飲食店

一般の場合

n=0.72A

130

(l/m2・日)

220

(mg/l)

180

40

汚濁負荷の高い場合

n=2.94A

260

(l/m2・日)

450

(mg/l)

90

40

汚濁負荷の低い場合

n=0.55A

110

(l/m2・日)

200

(mg/l)

200

40

(4) 喫茶店

n=0.80A

160

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

6 娯楽施設関係

(1) 玉突場・卓球場

n=0.075A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

15

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

(2) パチンコ店

n=0.11A

22

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

(3) 囲碁クラブ・マージャンクラブ

n=0.15A

30

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

(4) ディスコ

n=0.50A

100

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

(5) ゴルフ練習場

n=0.25S

n:人員(人)

S:打席数(席)

50

(l/席・日)

150

(mg/l)

200

30

(6) ボーリング場

n=2.50L

n:人員(人)

L:レーン数(レーン)

500

(l/レーン・日)

150

(mg/l)

200

30

(7) バッティング場

n=0.20S

n:人員(人)

S:打席数(席)

40

(l/席・日)

150

(mg/l)

200

30

(8) テニス場

ナイター設備を設ける場合

n=3S

n:人員(人)

S:コート面数(面)

600

(l/面・日)

150

(mg/l)

200

30

ナイター設備を設けない場合

n=2S

400

(l/面・日)

200

30

(9) 遊園地・海水浴場

n=16C

n:人員(人)

C(1):総便器数(個)

2,400

(l/個・日)

260

(mg/l)

150

40

(10) プール・スケート場

n=(20C+120U)/8×t

n:人員(人)

C:大便器数(個)

U4:小便器数(個)

t:単位便器当たり1日平均使用時間(時間)

t=1.0~2.0


150

(mg/l)



(11) キャンプ場

n=0.56P

n:人員(人)

P:収容人員(人)

70

(l/人・日)

320

(mg/l)

125

40

(12) ゴルフ場

n=21H

n:人員(人)

H:ホール数(ホール)

250

(l/人・日)

130

(mg/l)

250

28

7 駐車場関係

(1) サービスエリア

便所

一般部

n=3.60P

n:人員(人)

P:駐車ます数(ます)

便所820

(l/ます・日)

300

(mg/l)

230

69

観光部

n=3.83P

215

65

売店なしPA

n=2.55P

325

98

売店

一般部

n=2.66P

売店170

(l/ます・日)

350

(mg/l)

64

23

観光部

n=2.81P

61

22

(2) 駐車場・自動車車庫

n=(20C+120U)/8×t

n:人員(人)

C:大便器数(個)

U4:小便器数(個)

t:単位便器当たり1日平均使用時間(時間)

t=0.4~2.0





(3) ガソリンスタンド

n=20

n:人員(人)

1営業所当たり





8 学校施設関係

(1) 保育所・幼稚園・小学校・中学校

n=0.20P

n:人員(人)

P:定員(人)

50

(l/人・日)

180

(mg/l)

250

45

(2) 高等学校・大学・各種学校

n=0.25P

60

(l/人・日)

180

(mg/l)

240

45

(3) 図書館

n=0.08A

n:人員(人)

A:延べ床面積(m2)

16

(l/m2・日)

150

(mg/l)

200

30

9 事務所関係

(1) 事務所

業務用厨房設備を設ける場合

n=0.075A

n:人員(人)

A:延べ床面積(m2)

15

(l/m2・日)

200

(mg/l)

200

40

業務用厨房設備を設けない場合

n=0.06A

15

(l/m2・日)

150

(mg/l)

250

38

10 作業所関係

(1) 工場・作業所・研究所・試験所

業務用厨房設備を設ける場合

n=0.75P

n:人員(人)

P:定員(人)

100

(l/人・日)

300

(mg/l)

133

40

業務用厨房設備を設けない場合

n=0.30P

60

(l/人・日)

150

(mg/l)

200

30

11 1から10の用途に属さない施設

(1) 市場

n=0.02A

n:人員(人)

A:延べ床面積(m2)

4.2

(l/m2・日)

200

(mg/l)

200

40

(2) 公衆浴場

n=0.17A

33

(l/m2・日)

50

(mg/l)

200

10

(3) 公衆便所

n=16C

n:人員(人)

C1:総便器数(個)





(4) 駅・バスターミナル

P<100,000の場合

n=0.008P

n:人員(人)

P:乗降客数(人/日)





100,000≦P<200,000の場合

n=0.010P

200,000≦Pの場合

n=0.013P

(備考)

1 総便器数は、大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数をいう。

2 この値は、当該地域における住宅の一戸当たりの平均的な面積に応じて、増減できるものとする。

3 居室とは、建築基準法の用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。

4 女子専用便所にあっては、便器数のおおむね2分の1を便器とみなす。

5 二世帯住宅とは、台所及び浴室が2つあり、実際もほぼ互いに独立した生活が送られている住宅をいう。

天草市浄化槽取扱要綱

平成25年3月25日 告示第43号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月25日 告示第43号