○天草市難聴児補聴器給付等事業実施要綱

平成25年1月23日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある18歳未満の者(以下「難聴児」という。)に対して、補聴器の装用による音声言語能力の向上及び等しく学び、成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与するため、補聴器の給付及び修理(以下「給付等」という。)を行うことにより、難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付等対象者)

第2条 給付等対象者は、本市に住所を有し、かつ、次の要件を全て満たす難聴児とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する者は、この限りでない。

(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上である者

(2) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(申請)

第3条 補聴器の給付等を希望する給付等対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、必要に応じて、補聴器の試聴を行った上で、天草市難聴児補聴器給付等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した別に定める意見書

(2) 意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(所得審査)

第4条 市長は、給付等対象者の属する世帯全員の所得状況を天草市難聴児補聴器給付等調査書(様式第2号)により調査し、第2条ただし書に規定する補装具費支給制度の対象外とされる世帯の有無を確認するものとする。

(給付等決定等)

第5条 市長は、申請書の内容を審査し、給付等又は却下の決定をするものとする。この場合において、市長が必要があると認めるときは、申請書の内容について、天草市難聴児補聴器給付等判定依頼書(様式第3号)第3条各号に規定する意見書、見積書、仕様書等を添えて熊本県福祉総合相談所長に専門的な技術的助言を求めた上で、天草市難聴児補聴器給付等判定書(様式第4号)の内容を踏まえ、給付等の適否を決定しなければならない。

2 市長は、給付等を決定した場合にあっては、天草市難聴児補聴器給付等決定通知書(様式第5号)及び天草市難聴児補聴器給付等券(様式第6号。以下「給付等券」)を申請者に、難聴児補聴器給付等決定のお知らせ(様式第7号)を補聴器販売決定業者(以下「決定業者」という。)に交付し、却下を決定した場合にあっては、天草市難聴児補聴器給付等申請却下通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の給付等)

第6条 申請者は、給付等決定後速やかに、天草市難聴児補聴器給付等決定通知書に記載された決定業者に給付等券を提出し、給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 補聴器の給付等を受けた申請者は、当該給付等に要する費用の一部(以下「費用負担額」という。)を決定業者に直接支払うものとする。

2 費用負担額は、別表1台当たりの基準価格の欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)を基礎とし、法第76条の規定に基づく補装具費の支給の例による。

3 給付等対象者が希望するデザイン、素材等を選択することにより購入費が基準価格を超える場合は、その差額については、申請者が負担するものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 決定業者は、天草市難聴児補聴器給付等費請求書(様式第9号)に給付等券を添付の上、当該給付等に要する費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは給付等に要した費用から前条の規定により申請者が決定業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(給付の制限)

第9条 市長は、この事業による補聴器の再給付は、この事業による給付の日から5年を経過するまでの間は行わないものとする。ただし、5年を経過する前に、この事業により給付等を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合に限り、新たに補聴器の給付申請ができるものとする。

(補聴器の管理)

第10条 この事業により補聴器の給付等を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(費用及び補聴器の返還)

第11条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付等を受けたとき又は前条の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部又は給付を受けた補聴器を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、給付等の状況を明確にするため、天草市補聴器給付等台帳を整備するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年1月23日から施行する。

(障害者自立支援法の一部改正に伴う特例)

2 第2条の規定の適用については、平成25年3月31日までの間に限り、同条中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」とあるのは「障害者自立支援法」とする。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

別表(第7条関係)

(令4告示27・一部改正)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

(1) 補聴器本体

(2) イヤーモールド(イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。)

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

(1) 補聴器本体

(2) 骨導レシーバー

(3) ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

(1) 補聴器本体

(2) 平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。)

(備考)

1 基準価格に含まれる補聴器本体はいずれも当該補聴器本体において使用する電池を含む。

2 補聴器の種類によっては対象者に条件があるため、難聴児補聴器給付意見書裏面の難聴児補聴器給付意見書作成上の留意点を参照すること。

3 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

(令4告示27・全改)

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天草市難聴児補聴器給付等事業実施要綱

平成25年1月23日 告示第12号

(令和4年3月30日施行)