○天草市資源物等売払い要綱

平成24年12月6日

告示第153号

(目的)

第1条 この要綱は、クリーンセンター等に持ち込まれた資源物等を適正に売却することにより、廃棄物対策事業における財源を確保し、ごみの減量化及び資源の有効活用による資源循環型社会の構築を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クリーンセンター等 天草市クリーンセンター条例(平成18年天草市条例第156号)第2条に規定するクリーンセンター及び牛深リサイクル品保管庫をいう。

(2) 資源物等 別表に掲げる資源物及び有価物(不燃ごみから回収された物を含む。)をいう。

(売払い条件)

第3条 資源物等は、次の各号に定める条件のいずれも満たす者に売り払うものとする。

(1) 資源物等を、自ら再資源化できる者又は再資源化を履行できる者に引き渡すことができるなどの受入体制が確立していること。

(2) 市が予定する資源物等売払い量を、クリーンセンター等から確実に搬送できる人員、車両等を有していること又は確保できること。

(3) 資源物等の取扱いについて法令上必要な資格を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、資源物等で法令等に基づくもののほか、市長が特に必要があると認めるものについては、別段の取扱いをすることができる。

(資格審査の申請)

第4条 市が行う資源物等の売払いのための指名競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める天草市資源物等指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、必要がないと認めたときは、申請書等の提出を省略することができる。

(1) 資源物等受入体制一覧表

(2) 人員及び保有車両一覧表

(3) 許認可・資格免許一覧表

(4) 使用印鑑届

(5) 身分証明書又は登記簿謄本

(6) 納税証明書

(7) その他市長が必要と認めるもの

(参加資格の有効期間)

第5条 指名競争入札参加資格の有効期間は、資格審査結果通知書を受けた日から直近の西暦の奇数年の3月31日までとする。

(売払い先及び売払い価格の決定)

第6条 売払い先及び売払い価格は、指名競争入札により決定する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、他の方法により売払い先及び売払い価格を決定することができる。

2 売払い価格は、単価入札で最も高い入札額又は対象品目における入札単価に売払い想定量を乗じた価格の合計額のうち最も高い額とする。

(契約期間)

第7条 契約期間は、原則として3月単位とする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、契約期間を延長又は短縮することができる。

(売払い量)

第8条 売払い量は、契約期間中にクリーンセンター等から搬出される量とし、その排出量は、クリーンセンター等の計量設備において計量した後、契約者にあっては計量伝票により、市においては計量データにより確認するものとする。ただし、クリーンセンター等の計量設備で計量できない場合は、契約者自ら計量し、その結果を速やかに市長に報告し、その確認を受けなければならない。

(売払い代金の算定)

第9条 売払い代金は、第6条の規定により決定した売払い価格に前条の売払い量を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した売払い代金に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(売払い実績の公表)

第10条 市長は、1年間の資源物等の売払い実績を翌年度に公表するよう努めるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成24年12月6日から施行する。

(資格審査を行うために必要な準備)

2 市長は、この告示の施行日前においても、資源物等の売払いのための指名競争入札に参加する資格の審査に関し必要な手続を行うことができる。

(平成27年告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27告示18・全改)

資源物等

(1) スチール類 (2) アルミ類 (3) 新聞紙 (4) その他紙 (5) 段ボール類 (6) 紙パック (7) 古布 (8) ペットボトル (9) インゴット(発泡スチロール)(10) ビン類 (11) 廃食油 (12) 小型家電 (13) 不燃ごみから回収されたスチール類 (14)不燃ごみから回収されたアルミ類 (15) その他未処理扱いで売払い可能なもの

天草市資源物等売払い要綱

平成24年12月6日 告示第153号

(平成27年4月1日施行)