○天草市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例

平成24年12月27日

条例第36号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。

(1) 天草市立御所浦恐竜の島博物館の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、天草市立御所浦恐竜の島博物館のみに係るものを含む。)

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

天草市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例

平成24年12月27日 条例第36号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年12月27日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第3号
令和5年9月27日 条例第27号