○天草市障害福祉サービス支給量の決定に関する要綱

平成24年8月27日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、天草市が行う障害福祉サービスにおける支給量の決定に関する基準等を定めることにより、当該決定を公平かつ適正に行うことを目的とする。

(平25告示19・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱の用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。

(平27告示21・一部改正)

(サービスの種類及び標準支給量)

第3条 障害福祉サービスの種類及び標準支給量は、別表に定めるとおりとする。

(支給量の決定基準)

第4条 支給量の決定に当たっては、法第22条第1項の申請に係る障がい者等の障害支援区分、当該障がい者等の置かれている環境、当該申請に係る障がい者等又は障がい児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案し、前条の標準支給量の範囲内で決定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、標準支給量の3倍の範囲内で決定することができる。

(1) 2人介護の必要性が認められる場合

(2) 肢体不自由と知的障がいが重複している場合

(3) 単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、継続的な介護を必要とする場合

(4) 通院介助の必要性が認められる場合

(5) 生活環境、行動障がい等の状況により、標準量では不都合が生じる場合

(6) その他市長が認める場合

(平27告示21・令4告示40・一部改正)

(基準によらない決定)

第5条 前条の規定による支給量の決定が適当でないと認めるときは、当該規定にかかわらず、利用者の状況に応じて支給量を決定することができる。

2 前項の規定により支給量の決定をしようとするときは、天草市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の意見を聴かなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年8月27日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第118号)

この告示は、平成26年10月30日から施行する。

(平成27年告示第21号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第40号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27告示21・全改、令4告示40・一部改正)

1 介護給付

サービスの種類

障害支援区分

標準支給量

支給量の目安

居宅介護

身体介護中心

区分1

3,496単位/月

8時間/月

区分2

4,520単位/月

10時間/月

区分3

6,636単位/月

14時間/月

区分4

12,478単位/月

27時間/月

区分5

19,987単位/月

43時間/月

区分6

28,750単位/月

62時間/月

障がい児

11,213単位/月

24時間/月

家事援助中心

区分1

3,496単位/月

16時間/月

区分2

4,520単位/月

20時間/月

区分3

6,636単位/月

29時間/月

区分4

12,478単位/月

55時間/月

区分5

19,987単位/月

89時間/月

区分6

28,750単位/月

128時間/月

障がい児

11,213単位/月

50時間/月

通院介助中心(身体介護を伴う場合)

区分2

8,200単位/月

18時間/月

区分3

10,362単位/月

22時間/月

区分4

16,146単位/月

35時間/月

区分5

23,656単位/月

51時間/月

区分6

32,465単位/月

70時間/月

障がい児

14,962単位/月

32時間/月

通院介助中心(身体介護を伴わない場合)

区分1

7,222単位/月

32時間/月

区分2

8,200単位/月

36時間/月

区分3

10,362単位/月

46時間/月

区分4

16,146単位/月

72時間/月

区分5

23,656単位/月

105時間/月

区分6

32,465単位/月

144時間/月

障がい児

14,962単位/月

66時間/月

重度訪問介護

区分4

32,695単位/月

133時間/月

区分5

40,975単位/月

167時間/月

区分6

58,420単位/月

238時間/月

同行援護


15,261単位/月

44時間/月

行動援護

区分3

17,607単位/月

38時間/月

区分4

23,725単位/月

51時間/月

区分5

31,556単位/月

67時間/月

区分6

41,009単位/月

88時間/月

障がい児

22,402単位/月

48時間/月

重度障がい者等包括支援

区分6

108,986単位/月


短期入所

区分1以上

10日/月


生活介護

(1) 区分3以上(ただし、50歳以上は区分2以上)

(2) 施設入所支援を利用する場合は区分4以上(ただし、50歳以上は区分3以上)

当該月の日数から8日を減じて得た日数


療養介護

区分5以上

各月の日数


施設入所支援

区分4以上(ただし、50歳以上は区分3以上)

各月の日数


2 訓練等給付

サービスの種類

標準支給量

自立訓練(機能訓練)

当該月の日数から8日を減じて得た日数

自立訓練(生活訓練)

当該月の日数から8日を減じて得た日数

宿泊型自立訓練

各月の日数

就労移行支援

当該月の日数から8日を減じて得た日数

就労継続支援(A型)

当該月の日数から8日を減じて得た日数

就労継続支援(B型)

当該月の日数から8日を減じて得た日数

共同生活援助

各月の日数





受託居宅介護サービス

障害支援区分

標準支給量

支給量の目安

区分2

150分/月

2.5時間/月

区分3

600分/月

10時間/月

区分4

900分/月

15時間/月

区分5

1,300分/月

22時間/月

区分6

1,900分/月

32時間/月

ただし、以下の場合であって、標準支給量の範囲内では必要なサービスが確保されないと認められる場合は、天草市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の意見を踏まえて、支給決定を行う。

(ア) 当該支給申請を行う者が利用する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の4第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。)に当該支給申請を行う者以外に受託居宅介護サービスの提供を受けている場合若しくは希望する利用者がいない場合又は受託居宅介護サービスを受けている場合若しくは希望する利用者の全てが障害支援区分2以下である場合

(イ) 障害支援区分4以上であって、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案を勘案した上で、支給決定基準を超えた支給決定が必要であると市が認めた場合

天草市障害福祉サービス支給量の決定に関する要綱

平成24年8月27日 告示第109号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年8月27日 告示第109号
平成25年2月13日 告示第19号
平成26年10月30日 告示第118号
平成27年2月25日 告示第21号
令和4年3月31日 告示第40号