○天草市建築基準法施行細則

平成24年3月30日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 手続(第5条―第20条)

第2章の2 維持保全(第20条の2)

第3章 報告(第21条―第26条)

第4章 建築物の敷地及び構造並びに道路(第27条―第34条)

第5章 公開による意見の聴取(第35条―第38条)

第6章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び天草市建築基準条例(平成23年天草市条例第40号。次条及び第14条において「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則17・令5規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。

(平27規則25・追加、平30規則17・一部改正、令5規則9・旧第1条の2繰下)

(手数料の減免)

第3条 天草市手数料条例(平成18年天草市条例第57号)第6条第10号の規定に基づき、同条例第2条第35号第38号第40号及び第42号の手数料について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。

(1) 国又は地方公共団体の事業の実施に伴い、同一敷地内において建築物を増築し、改築し、移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 2分の1の額

(2) 災害により建築物を滅失し、又は破損した場合で、その災害の発生した日から6か月以内にこれを建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 全額

(3) 農業用の温室を建築する場合(当該建築に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超える場合に限る。) 2分の1の額

2 前項の規定により手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除の事由に該当することを証する書面を法第6条第1項の確認の申請書(第5条において「確認申請書」という。)、法第7条第1項の検査の申請書又は法第7条の3第1項の検査の申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(平27規則25・令元規則10・令3規則20・令5規則9・一部改正)

(標識による公示)

第4条 法第9条第13項(法第10条第4項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第1号によるものとする。

第2章 手続

(確認申請書に添付する図書)

第5条 確認申請書には、省令第1条の3又は第3条に規定する図書その他市長、建築主事又は建築監視員が必要と認める図書のほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 建築物にし尿浄化槽を設置する場合 浄化槽設置届出書

(2) 建築物の敷地が高さ2メートル以上の崖に接し、又は近接する場合 崖の高さ、崖の下端及び上端と当該建築物との距離並びに崖の形状を明記した断面図

2 省令第1条の3に規定する図書のうち、次の各号に掲げる図書は、当該各号に定める図書とするものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表2の(21)項の(ろ)欄及び同表の(61)項の(ろ)欄に掲げる危険物の数量表及び工事・事業調書 工場等工事計画報告書(様式第2号)

(2) 省令第1条の3第1項の表2の(61)項の(ろ)欄に掲げる既存不適格調書 既存不適格調書(様式第2号の2)

(平26規則2・令5規則9・一部改正)

(許可申請書に添付する図書又は書面)

第6条 省令第10条の4第1項の規定により規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図(法第55条第3項及び第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項、法第60条の2第1項第3号、法第67条第9項第2号、法第68条第1項第2号及び法第68条の3第4項の規定による許可の申請の場合に限る。)、工場等工事計画報告書(全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の許可の申請の場合に限る。)、許可申請の理由書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

2 省令第10条の4第4項の規定により規則で定める図書又は書面は、省令第3条第1項の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

(平26規則2・平27規則25・令元規則10・令5規則9・一部改正)

(建築主等の変更届等)

第7条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の確認、法第7条の6第1項第1号及び第2号の仮使用の認定又は省令第10条の4第1項の許可関係規定による許可(以下この項において「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物について、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、変更後の建築主等は、速やかに、当該確認等に係る確認済証、仮使用認定通知書又は許可通知書を添えた建築主等変更届(様式第3号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 法第6条第1項の確認を受けた建築主は、当該確認に係る建築物の工事監理者を定め、又は変更したときは、速やかに、当該確認に係る確認済証を添えた工事監理者届(様式第4号)を建築主事に提出しなければならない。

(平27規則25・令元規則10・一部改正)

(確認申請等の取下げ届)

第8条 法及び政令の規定により確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)の申請をした者は、市長又は建築主事が確認等をする前に当該申請を取り下げようとするときは、確認申請等取下届(様式第5号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平27規則25・平30規則17・一部改正)

(建築確認台帳記載事項の証明申請等)

第9条 法第12条第8項に規定する確認その他の建築基準法令の規定による処分に関する台帳に記載されている事項に係る証明を受けようとする者は、建築確認台帳記載事項証明申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、建築確認台帳記載事項証明書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(平27規則25・一部改正)

(道路位置の指定申請等)

第10条 法第42条第1項第5号の指定を受けようとする者は、省令第9条に定める図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えた道路位置指定申請書(様式第8号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。

(1) 省令第9条に定める承諾書に係る印鑑証明書

(2) 指定を受けようとする道の敷地となる土地の登記事項証明書及び登記所に備付けの地図の写し

(3) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の指定を行ったときは、道路位置指定書(様式第9号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(道路位置の指定の変更又は廃止申請等)

第11条 法第42条第1項第5号の指定を受けた道路(第34条において「位置指定道路」という。)の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、省令第9条に定める図書及び次の各号に掲げる図書を添えた道路位置指定の変更等申請書(様式第10号)並びにその副本1通を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる図書

(2) 変更し、又は廃止しようとする道路及び当該道路に接する敷地の状況図

2 市長は、道路の位置の指定を変更したときは道路位置指定の変更書(様式第11号)に、道路の位置の指定を廃止したときは道路位置指定の廃止書(様式第12号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(道路位置の指定の証明申請等)

第11条の2 第10条第2項の道路位置指定書又は前条第2項の道路位置指定の変更書に記載されている事項に係る証明を受けようとする者は、道路位置指定証明申請書(様式第12号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、道路位置指定証明書(様式第12号の3)を申請者に交付するものとする。

(令3規則5・追加)

(大規模木造建築物の認定申請等)

第12条 政令第115条の2第1項第4号の建築物としての認定を受けようとする者は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えた建築物認定申請書(様式第13号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認定を行ったときは、建築物認定書(様式第14号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(平30規則17・一部改正)

(認定申請書に添付する図書)

第13条 省令第10条の4の2第1項の規定により規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、省令第1条の3第1項の表2の(23)項の(ろ)欄に掲げる法第52条第9項に規定する特定道路の配置図(法第44条第1項第3号の規定による認定の申請の場合に限る。)、同表の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図(法第55条第2項、法第68条第5項、法第68条の3第3項及び法第86条の6第2項の規定による認定の申請の場合に限る。)、地区計画の区域図(法第44条第1項第3号、法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の規定による認定の申請の場合に限る。)、団地計画の概要を表した図書(法第86条の6第2項の規定による認定の申請の場合に限る。)その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

(令5規則9・一部改正)

(建築物又はその敷地と道路との関係の認定申請等)

第14条 条例第13条及び第19条から第22条までの規定のただし書の規定により認定を受けようとする者は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えた建築物認定申請書(様式第13号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認定を行ったときは、建築物認定書(様式第14号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(平27規則25・一部改正)

(建築協定の認可申請等)

第15条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定書2通並びに次の各号に掲げる図書を添えた建築協定認可申請書(様式第15号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定締結の理由を記載した書面

(2) 建築協定区域、建築物に関する基準又は建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面

(3) 申請者が建築協定締結に係る者の代表者であることを証する書面

(4) 土地の所有者等(法第69条の「土地の所有者等」をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(5) 土地及び建物の登記事項証明書

(6) 土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面

2 市長は、法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を行ったときは、建築協定認可書(様式第16号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(建築協定の変更又は廃止申請等)

第16条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、変更した建築協定書2通並びに次の各号に掲げる図書を添えた建築協定変更等認可申請書(様式第17号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更又は廃止の理由を記載した書面

(2) 変更した建築協定区域、建築物に関する変更した基準又は変更した建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面

(3) 申請者が建築協定の変更又は廃止に係る者の代表者であることを証する書面

(4) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(5) 土地及び建物の登記事項証明書

(6) 土地の所有者等の全員(廃止の場合にあっては、過半数)の合意のあったことを証する書面

2 市長は、法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第73条第1項の規定により認可を行ったときは建築協定変更認可書(様式第18号)に、法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により認可を行ったときは建築協定廃止認可書(様式第19号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(建築協定区域内の借地権消滅届)

第17条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権が消滅したことを証する書類及び土地の位置を表示した図面を添えた借地権消滅届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(建築協定認可後の建築協定加入届)

第18条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、土地の登記事項証明書及び当該土地の位置図を添えた建築協定加入届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(一人建築協定効力発生届)

第19条 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、新たに土地の所有者等となった者の土地又は建物の登記事項証明書及び当該土地又は建物の位置を表示した図面を添えた一人建築協定効力発生届(様式第22号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(保存建築物の指定申請等)

第20条 法第3条第1項第3号の建築物として指定を受けようとする者は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、指定申請の理由及びその他市長が必要と認める図書を添えた保存建築物指定申請書(様式第23号)並びにその副本1通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の指定をしたときは保存建築物指定書(様式第24号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

第2章の2 維持保全

(令元規則15・追加)

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物)

第20条の2 法第8条第2項第2号の市長が指定する建築物は、次条第1項に規定する建築物とする。

(令元規則15・追加)

第3章 報告

(特定建築物の定期報告)

第21条 法第12条第1項の市長が指定する建築物(次項及び次条第1項第2号において「市長指定建築物」という。)は、階数が5以上である建築物で、事務所その他これに類する用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものとする。

2 省令第5条第1項の市長が定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める時期とする。

建築物

時期

1 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)

令和2年4月1日から12月28日まで及び令和2年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで

2 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)のうち、病院、診療所、政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの

令和元年6月25日から12月28日まで及び令和元年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで

3 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)のうち、ホテル又は旅館の用途に供するもの

令和3年4月1日から12月28日まで及び令和3年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで

4 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)のうち、法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するもの

令和2年4月1日から12月28日まで及び令和2年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで

5 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)

令和3年4月1日から12月28日まで及び令和3年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで

6 市長指定建築物

令和2年4月1日から12月28日まで及び令和2年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで

備考 この表に掲げる建築物の区分の2以上の区分に該当する建築物については、当該建築物に係る用途(政令第16条第1項第1号から第4号まで及び前項の用途に該当するものに限る。)のうち、その用途に供する床面積が最大であるものを当該建築物の主要な用途とみなして、この表を適用する。

3 法第12条第1項の規定による調査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。

4 省令第5条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる配置図及び各階平面図

(2) 法第12条第1項の規定による調査において、当該建築物の敷地、構造又は建築設備に安全上、防火上又は衛生上支障があるとされた建築物(法第3条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、当該支障のある敷地、構造又は建築設備の改善を図るための計画の内容を記載した書面

5 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2前段の規定により規則で付加する調査項目等(同告示第2に規定する調査項目等をいう。)は、次の表のとおりとする。ただし、各階の主要な常閉防火扉に係る調査項目については、第2項の表に掲げる建築物で、防火扉のうち常閉防火扉(防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)第1に規定する常閉防火扉をいう。)のみ設置されているものに限り適用する。

調査項目

調査事項

調査方法

判定基準

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

各階の主要な常閉防火扉

閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視等により確認する。

物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。

扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。

固定の状況

目視等により確認する。

常閉防火扉が開放状態に固定されていること。

人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号に掲げる基準に適合しないこと。

(平28規則35・令元規則10・令7規則32・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告)

第22条 法第12条第3項の市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び特定建築物(法第12条第1項に規定する特定建築物をいう。第24条において同じ。)の昇降機以外の建築設備等(法第12条第1項に規定する建築設備等をいう。)をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の表に掲げる建築物に設けた排煙設備(法第35条の規定の適用を受けるものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定の適用を受けるものに限る。)

(2) 市長指定建築物に設けた防火設備(政令16条第3項第2号に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)

2 省令第6条第1項の市長が定める時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機(同号に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。) 毎年4月1日から前年の報告を行った日(当該昇降機の設置後最初に行う報告においては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日まで(省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)

(2) 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備(同号に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。) 毎年4月1日から12月28日まで(省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)

(3) 前項各号に掲げる特定建築設備等 毎年4月1日から12月28日まで(省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで

3 法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。

4 省令第6条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる配置図及び各階平面図(各階平面図にあっては、特定建築設備等の位置を明示したもの)

(2) 法第12条第3項の規定による検査において、安全上、防火上又は衛生上支障があるとされた特定建築設備等(法第3条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、当該支障のある特定建築設備等の改善を図るための計画の内容を記載した書面

(平28規則35・一部改正)

(工作物の定期報告)

第22条の2 省令第6条第1項の市長が定める時期は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下この条及び次条において「工作物」という。)であってその使用期間が連続して6月を超えるもの 毎年4月1日から前年の報告を行った日(当該工作物の設置後最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日まで(省令第6条の2の2第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)

(2) 工作物であってその使用期間が連続して6月以内のもの 毎年使用を開始しようとする日の前1月から使用を開始する日の前日まで(省令第6条の2の2第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)

2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による調査及び検査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。

3 省令第6条の2の2第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第3条第1項第1号イの表1に掲げる配置図及び平面図(平面図にあっては、工作物の位置を明示したもの)

(2) 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による調査及び検査において、安全上、防火上又は衛生上支障があるとされた工作物(法第88条第1項において準用する法第3条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、当該支障のある工作物の改善を図るための計画の内容を記載した書面

(平28規則35・追加)

(昇降機等の廃止等届)

第23条 昇降機等(第22条第2項第1号に掲げる昇降機又は前条第1項各号の工作物をいう。次条第2項において同じ。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。次条において同じ。)は、当該昇降機等を廃止し、又はその使用を休止し、若しくは再開したときは、その日から2週間以内に、昇降機等の廃止等届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則2・平28規則35・一部改正)

(所有者等の変更届)

第24条 第21条第2項の表に掲げる建築物又は昇降機等について所有者の変更があったときは、変更後の所有者は、その日から2週間以内に、特定建築物の所有者等変更届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則35・一部改正)

(報告書の保存期間)

第25条 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、3年間とする。

第26条 削除

(平26規則2)

第4章 建築物の敷地及び構造並びに道路

(建蔽率の緩和)

第27条 法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次のとおりとする。

(1) 周辺の長さの3分の1以上が法第42条第1項に規定する道路(同条第2項又は第4項の規定により道路とみなされる道を含む。)、法第43条第2項第1号の規定による認定に係る道、同項第2号の規定による許可に係る空地(当該空地の中心線と当該空地の中心線から当該敷地の側に水平距離2メートルの線との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)、公園、広場、水面又はこれらに類するもの(以下「道路等」という。)に接する敷地

(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員の合計が12メートル以上となる道路等に接する敷地

(令元規則10・一部改正)

(前面道路からの後退距離算定の特例)

第28条 政令第130条の12第5号の規定により規則で定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(平30規則17・一部改正)

(敷地面積の規模の緩和)

第29条 政令第136条第3項ただし書の規定に基づき市長が定める敷地面積の規模は、次の表の左欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる敷地面積の規模とする。

地域の区分

敷地面積の規模

1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域

1,000平方メートル

2 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域

500平方メートル

3 近隣商業地域又は商業地域

500平方メートル

4 用途地域の指定のない地域

1,000平方メートル

(平30規則17・一部改正)

(し尿浄化槽を設ける区域のうち市長が指定する区域)

第30条 政令第32条第1項第1号の表の市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、本市全域とする。

(平30規則17・一部改正)

(垂直積雪量)

第31条 政令第86条第3項の規定により規則で定める数値は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数値とする。

区域

数値

牛深町、深海町、二浦町亀浦、二浦町早浦、魚貫町及び久玉町の区域

15センチメートル

上記以外の区域

20センチメートル

(平30規則17・令5規則9・一部改正)

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第32条 政令第135条の2第2項の規定により規則で定める前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面から1メートルだけ低い位置にあるものとみなす。

(平30規則17・一部改正)

(道の指定)

第33条 法第42条第2項の市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で一般の交通の用に供されているものとする。

(道路の位置の標示及び検査等)

第34条 位置指定道路の築造者は、直ちにその道路の位置を標示しなければならない。

2 前項の標示は、コンクリート造その他耐久性のある位置指定道路標示くい(様式第27号)を道路の起点、曲り角及び終点に設置することにより行わなければならない。ただし、コンクリート造その他耐久性のある側溝を設置することにより、標示くいの設置に代えることができる。

3 位置指定道路の築造者は、道路の築造が完了した場合には、市長の検査を受けなければならない。

4 位置指定道路の位置を変更し、又は廃止した者は、速やかに変更又は廃止に係る第2項の標示くいを撤去しなければならない。

(平26規則2・一部改正)

第5章 公開による意見の聴取

(公開による意見の聴取)

第35条 法第9条第3項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第8項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取は、公開意見聴取会により行うものとし、その開催を請求しようとする者は、その請求の趣旨その他必要な事項を記載した公開意見聴取会開催請求書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 法第9条第5項に規定する公開による意見の聴取に係る公告は、天草市公告式条例(平成18年天草市条例第3号)の例により行うものとする。

3 第1項の規定により公開による意見の聴取の請求をした者に対する公開意見聴取会の開催の通知は、公開意見聴取会開催通知書(様式第29号)によるものとする。

(平26規則2・令元規則10・一部改正)

(参考人の出席)

第36条 市長は、公開意見聴取会に関し必要と認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を徴することができる。

(代理人の出席)

第37条 法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)又は法第48条第15項の規定により出頭を求められた者は、公開意見聴取会に際して代理人を出頭させることができる。この場合において、代理人は、代理権限を証する書面を市長に提出しなければならない。

(平30規則17・一部改正)

(秩序の維持)

第38条 市長は、公開意見聴取会の進行を妨げ、又は不当な行為を行う者に対して、退場を命じ、その他公開意見聴取会の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

第6章 雑則

(書類の閲覧)

第39条 省令第11条の3の規定による建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧場所は、建設部建築課とする。

2 概要書の閲覧時間は、天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)に規定する休日を除く午前9時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、概要書を整理するときその他必要があると認めるときは、臨時に概要書を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。

4 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に住所、職業、氏名及び年齢を記入し、係員に提出しなければならない。

5 概要書は、閲覧場所以外の場所で閲覧してはならない。

6 市長は、前2項の規定に違反した者、概要書を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められる者又はその他係員の指示に従わない者に対し、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(平25規則39・令5規則9・一部改正)

(雑則)

第40条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、熊本県建築基準法施行細則(昭和54年熊本県規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(手数料の減免の特例)

3 令和2年7月豪雨についての第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「6か月」とあるのは、「2年」とする。

(令2規則46・追加)

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の天草市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第21条第2項の表の2の項に掲げる建築物であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存するもの(施行日前にこの規則による改正前の天草市建築基準施行細則(以下「旧規則」という。)第21条第1項の規定の適用を受けていたものを除く。)に係る新規則第21条第2項の規定の適用については、同項の表の2の項中「平成28年6月1日から12月28日まで」とあるのは「平成28年6月1日から平成29年12月28日まで」とする。

(平30規則27・一部改正)

3 特定建築設備等であって、施行日に現に存するもの又は平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたもののうち、次に掲げるものに係る施行日から平成30年12月28日までの間における新規則第22条第2項に規定する報告の時期については、同項の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成30年12月28日までとする。

(1) 新規則第22条第2項第1号に掲げる昇降機のうち、政令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)

(2) 新規則第22条第2項第2号に掲げる防火設備及び同項第3号に掲げる特定建築設備等(同条第1項第2号に掲げるものに限る。)

(平30規則27・一部改正)

4 新規則第22条第2項第3号に掲げる特定建築設備等(同条第1項第1号に掲げるものに限る。)であって、施行日に現に存するもの(施行日前に旧規則第22条第3項の規定の適用を受けていたものを除く。)に係る施行日から平成29年5月31日までの間における新規則第22条第2項に規定する報告の時期については、同項の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成29年5月31日までとする。

(平30規則27・一部改正)

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「法第55条第3項各号」を「法第55条第3項及び第4項各号」に改める部分及び「、法第58条第2項」を加える部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第32号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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(平26規則2・令3規則5・一部改正)

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(平26規則2・追加、令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(平27規則25・令3規則5・一部改正)

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(平27規則25・令3規則5・一部改正)

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(平27規則25・令3規則5・一部改正)

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(平27規則25・一部改正)

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(平27規則25・一部改正)

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(平27規則25・一部改正)

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(平30規則27・全改、令3規則5・一部改正)

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(平30規則27・全改、令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・追加)

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(令3規則5・追加)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令元規則15・全改、令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(平26規則2・旧様式第30号繰上)

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(平26規則2・旧様式第31号繰上、令3規則5・一部改正)

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(平26規則2・旧様式第32号繰上)

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天草市建築基準法施行細則

平成24年3月30日 規則第16号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年3月31日 規則第39号
平成26年1月14日 規則第2号
平成27年5月28日 規則第25号
平成28年5月31日 規則第35号
平成30年3月31日 規則第17号
平成30年10月22日 規則第27号
令和元年6月25日 規則第10号
令和元年9月26日 規則第15号
令和2年10月21日 規則第46号
令和3年3月26日 規則第5号
令和3年6月29日 規則第20号
令和5年3月24日 規則第9号
令和7年6月27日 規則第32号