○天草市福祉ホーム事業実施要綱

平成24年5月9日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として、家庭環境、住宅事情等の理由により現に住居を求めている障がい者に対し、福祉ホームを利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障がい者の地域生活を支援することを目的とする。

(平25告示19・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「福祉ホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)及び地域生活支援事業の実施について(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する事項を満たした居室その他の設備をいう。

(平25告示19・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、天草市とする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者(法第19条第3項並びに法附則第4条及び第18条の規定により本市以外の市町村が支給決定を行うべき者を除く。)又は市外に住所を有する者であって、法第19条第3項並びに法附則第4条及び第18条の規定により本市が支給決定を行うべき者

(2) 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障がい者(常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。)

(利用の決定等)

第5条 福祉ホームの利用を希望する障がい者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、福祉ホーム利用希望通知書(様式第2号)により福祉ホームを運営する法人(以下「法人」という。)に通知するものとする。

3 法人は、福祉ホームの利用を承諾したときは、福祉ホーム利用承諾書(様式第3号)により市長に通知するものとする。

4 市長は、前項の通知を受けたときは、福祉ホーム利用決定通知書(様式第4号)により、申請者及び法人に通知するものとする。

5 前項の決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、法人と利用に関する契約を締結するものとする。

(利用の取消し)

第6条 市長は、福祉ホームの利用決定を取り消したときは、福祉ホーム利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者及び法人に通知するものとする。

(報告)

第7条 法人は、利用者に事故又は無断外出があった場合は、速やかに市長に利用者事故・無断外出届(様式第6号)を提出するものとする。

2 市長は、無断外出の場合は、速やかに関係機関に連絡するほか、本人の生命に危険があると判断される場合は、万全の策を講じなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年5月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年告示第133号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令元告示133・全改、令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・全改)

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(令元告示133・全改)

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(令元告示133・全改)

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(令4告示28・全改)

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天草市福祉ホーム事業実施要綱

平成24年5月9日 告示第68号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年5月9日 告示第68号
平成25年2月13日 告示第19号
平成27年12月22日 告示第153号
令和元年12月27日 告示第133号
令和4年3月30日 告示第28号