○天草市自殺対策庁内連絡会設置要綱

平成24年5月18日

訓令第13号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第4条の規定に基づき、庁内で横断的に総合的かつ効果的な自殺予防対策に取り組むため、天草市自殺対策庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(平31訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 連絡会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策に係る課等の連携及び情報交換に関すること。

(2) 本市における自殺の実態把握に関すること。

(3) 自殺対策に係る周知、啓発等の取組みに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策に係る必要な事項に関すること。

(平31訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 連絡会の委員は、別表に掲げる課等の長で構成する。

2 連絡会に会長を置き、健康福祉部福祉課長をもって充てる。

3 連絡会には、委員の所属する課等の係長による実務者会議を置くことができる。

(平25訓令5・一部改正)

(会議)

第4条 連絡会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じ委員以外の職員に対して出席を求め、説明又は報告をさせることができる。

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(平25訓令5・一部改正)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成24年5月18日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

1 この訓令は、平成31年2月14日から施行する。

2 天草市生活困窮者自立支援庁内連携会議設置要綱(平成27年天草市訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年12月21日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令7・全改、平31訓令2・令5訓令7・一部改正)

部等名

課等名

総務部

総務課・防災危機管理課

総合政策部

政策企画課

地域振興部

まちづくり支援課・男女共同参画課

健康福祉部

健康福祉政策課・福祉課・子育て支援課・高齢者支援課・健康増進課

市民生活部

市民課・納税課・課税課・国保年金課

経済部

産業政策課

建設部

建設総務課

牛深支所

市民生活課

有明支所

まちづくり推進課

御所浦支所

まちづくり推進課

倉岳支所

まちづくり推進課

栖本支所

まちづくり推進課

新和支所

まちづくり推進課

五和支所

まちづくり推進課

天草支所

まちづくり推進課

河浦支所

まちづくり推進課

水道局

経営管理課

教育部

教育総務課・学校教育課・生涯学習課

病院事業部

経営管理課

天草市自殺対策庁内連絡会設置要綱

平成24年5月18日 訓令第13号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年5月18日 訓令第13号
平成25年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成30年3月31日 訓令第7号
平成31年2月14日 訓令第2号
令和5年12月21日 訓令第7号