○天草市教育委員会の事務に係る点検評価に関する実施要綱

平成24年6月22日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検評価」という。)を実施することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令3・一部改正)

(点検評価の対象)

第2条 点検評価の対象となる事務は、教育委員会の権限に属する事務(以下「対象事務」という。)とする。

(点検評価の実施)

第3条 点検評価は、毎年度1回、対象事務の取組状況及び対象事務の実施による成果及び課題等を分析検討の上、今後の取組の方向性を明らかにして行うものとする。

2 対象事務は、教育長が別に定める。

(点検評価員)

第4条 教育委員会は、点検評価の客観性及び透明性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者(以下「点検評価員」という。)から意見を聴取するものとする。

2 点検評価員は、2人とし、教育委員会が委嘱する。

3 点検評価員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(市議会への報告等)

第5条 教育委員会は、点検評価の結果に関する報告書を作成し、毎年、市議会に報告するとともに、公表するものとする。

(庶務)

第6条 点検評価に関する庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

この要綱は、平成24年6月22日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

天草市教育委員会の事務に係る点検評価に関する実施要綱

平成24年6月22日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年6月22日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第3号