○天草市都市計画マスタープラン策定審議会条例

平成24年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を定めるため、天草市都市計画マスタープラン策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(1) 都市計画マスタープランの策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランについて必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申の日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

天草市都市計画マスタープラン策定審議会条例

平成24年3月29日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年3月29日 条例第16号