○天草市汚泥再生処理センター条例施行規則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市汚泥再生処理センター条例(平成18年天草市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則2・一部改正)

(業務)

第2条 天草市汚泥再生処理センター(以下「処理センター」という。)の業務は、別表第1のとおりとする。

(平29規則2・一部改正)

(搬入日及び搬入時間)

第3条 処理センターへの搬入日及び搬入時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平29規則2・一部改正)

(運転休止)

第4条 処理センターは、次の各号のいずれかに該当する場合は、し尿等投入の受付を休止し、又は行わないことができる。

(1) 処理センターに故障が生じた場合

(2) 処理センターの定期又は臨時の保守点検等を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

(平29規則2・一部改正)

(利用の許可)

第5条 条例第4条に規定する利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、施設利用許可(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、許可を受けた申請者は、申請者名等に変更が生じたときは、施設利用許可申請書記載事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、処理センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

5 利用の許可の有効期間は、許可の日から2年以内とする。

(平29規則2・一部改正)

(利用の制限)

第6条 市長は、処理センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条の規定により処理センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用に係るし尿等が市の区域内の土地又は建物の管理により生じたし尿等と認められないとき。

(2) その利用が処理センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理センターの管理運営上支障があるとき。

(平29規則2・一部改正)

(遵守事項)

第7条 処理センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の宣伝、展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで施設、設備等を利用しないこと。

(4) 利用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整頓すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(平29規則2・一部改正)

(損害賠償)

第8条 利用者は、処理センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平29規則2・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、天草市し尿処理場条例の一部を改正する条例(平成28年天草市条例第49号)の施行の日から施行する

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29規則2・全改)

施設名

業務

天草市汚泥再生処理センター

(1) し尿等の処理に関する業務

(2) し尿等の再資源化に関する業務

(3) 施設の運転業務及び維持管理に関する業務

(4) その他し尿処理場の設置の目的を達成するために必要な業務

別表第2(第3条関係)

(平29規則2・一部改正)

施設名

搬入日及び搬入時間

天草市汚泥再生処理センター

月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。) 午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市汚泥再生処理センター条例施行規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和4年3月30日施行)