○天草市人工内耳用音声信号処理装置給付事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人工内耳装用者の福祉の増進を図るため、人工内耳用音声信号処理装置(以下「音声信号処理装置」という。)の給付又は修理(以下「給付等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付等対象者)

第2条 給付等の対象となる者は、本市に住所を有する在宅の障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)で、聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に引き続き1年以上登録されていること。

(2) 申請時において、現に人工内耳を装用している者であること。

(3) 給付等対象者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと。

(給付等申請)

第3条 給付等を受けようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、音声信号処理装置給付等申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 人工内耳装用者カードの写し

(3) 給付等に係る見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(給付等決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、音声信号処理装置給付等調査書(様式第2号)を作成の上、給付等の要否について決定するものとする。

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定により給付等を決定したときは、音声信号処理装置給付等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、音声信号処理装置給付等券(様式第4号。以下「給付等券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定により申請を却下する決定をしたときは、音声信号処理装置費給付等却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(音声信号処理装置費の給付)

第6条 前条第1項の規定により給付等の決定を受けた申請者(以下「給付等決定者」という。)は、音声信号処理装置の納入業者又は修理業者(以下「業者」という。)に給付等券を提出し、給付等を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 前条の規定により給付等を受けた給付等決定者は、当該給付等に要する費用の一部(以下「費用負担額」という。)を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定による費用負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づく補装具費の支給の例による。

(平25告示19・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第8条 給付等を行った業者は、給付等券を添付の上、当該給付等に要する費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度額とする。

(1) 音声信号処理装置の給付 1,100,000円

(2) 音声信号処理装置の修理 50,000円

(給付の制限)

第9条 市長は、新たに購入する音声信号処理装置が医療保険の対象となる場合は、給付を行わないものとする。

2 この事業による音声信号処理装置の再給付は、給付の日から5年を経過するまでの間は行わないものとする。

(音声信号処理装置の管理)

第10条 給付等決定者は、給付を受けた音声信号処理装置について任意保険又は動産保険に加入するとともに、その維持及び管理には最善の注意を払わなければならない。

2 給付等決定者は、給付を受けた音声信号処理装置を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び音声信号処理装置の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により給付等を受けた者があるとき又は給付等決定者が前条の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部又は給付を受けた音声信号処理装置を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、給付等の状況を明確にするため、音声信号処理装置給付等台帳を整備しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第133号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令元告示133・全改、令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令元告示133・全改、令4告示28・一部改正)

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(平28告示23・全改)

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天草市人工内耳用音声信号処理装置給付事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第44号

(令和4年3月30日施行)