○天草市障がい者地域安心生活支援事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき本市が実施する地域生活支援事業のうち、居室確保事業及びコーディネート事業(以下これらを「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示19・令2告示167・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 居室確保事業 緊急かつ一時的な宿泊又は地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供するための居室を確保すること。

(2) コーディネート事業 地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るコーディネーターを配置すること。

(令2告示167・一部改正)

(緊急かつ一時的な宿泊の対象者)

第4条 前条第1号の緊急かつ一時的な宿泊の提供の対象者は、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある者とする。

(令2告示167・全改)

(費用負担)

第5条 居室確保事業の利用に要する費用は、宿泊に要する費用については無料とし、当該費用以外の費用については利用者の負担とする。

(令2告示167・全改)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第167号)

この告示は、令和2年12月4日から施行する。

天草市障がい者地域安心生活支援事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第43号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第43号
平成25年2月13日 告示第19号
令和2年12月4日 告示第167号