○天草市知的障がい者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障がい者の自立支援に係る本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力、知的障がい者と地域で共に生きるための意識啓発等を行う知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、天草市福祉事務所長から次条の推薦があった者のうち適当と認められるものに対し、第4条に掲げる業務を委託する。この場合において、委託にかかる費用は、無償とする。

(推薦)

第3条 天草市福祉事務所長は、相談員を推薦しようとするときは、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障がい者の保護者であるものを、知的障がい者相談員の推薦について(様式第1号)により、市長に推薦するものとする。

(業務)

第4条 相談員に委託する業務は、次のとおりとする。

(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設利用、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障がい者の自立及び社会参加の推進に努めること。

(4) その他前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、業務を行うに当たっては、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所、関係市町村、児童委員、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第6条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(謝金及びその支払方法)

第7条 市長は、業務を委託した相談員に対し謝金を支払うものとし、その支払方法は次のとおりとする。

(1) 謝金は業務委託期間に応じて算出し、その額は、市長が別に定める。

(2) 謝金は、年1回まとめて支払うものとする。

(3) 月の途中で業務を辞退又は解除した場合は、日割計算を行わず、辞退又は解除した日の属する月分も支払うものとし、後任者の謝金は、前任者が辞退又は解除された月の翌月分から支払うことができるものとする。

(4) 相談員が死亡した場合における謝金の支払については、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する未支給年金の支給方法の例による。

(業務委託の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができないと認められるとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(秘密の保持)

第9条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書の携帯)

第10条 相談員は、業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する身分証明書(様式第2号)を携帯するものとする。

2 相談員は、業務の委託期間が終了したときは、速やかに前項の身分証明書を市長に返還しなければならない。

(帳簿等の整備等)

第11条 相談員は、業務を行うに当たっては、必要なケース記録その他帳簿等を整備するものとする。

2 相談員は、四半期ごとの活動状況について、知的障がい者相談員業務活動状況報告書(様式第3号)により、当該四半期終了月の翌月の10日までに天草市福祉事務所長を経由して、市長に報告しなければならない。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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(平25告示19・一部改正)

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天草市知的障がい者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第42号

(平成25年4月1日施行)