○天草市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成24年3月28日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒(区域外就学を承認された者を含む。以下「特別支援教育対象者」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(平25教委告示12・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する学齢児童をいう。

(2) 生徒 法第17条第2項に規定する学齢生徒をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する児童及び生徒の保護者をいう。

(4) 特別支援学級 法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費は、天草市立の小学校又は中学校に在籍する特別支援教育対象者の保護者に対して、支給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療養機関等に入所又は通院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療養の給付を受けている児童又は生徒の保護者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が行われている児童又は生徒の保護者

(3) 天草市就学援助に関する規則(平成18年天草市教育委員会規則第19号)の規定による就学援助費の支給を受けている児童又は生徒の保護者

(平25教委告示12・一部改正)

(対象経費)

第4条 この要綱に基づき支給する奨励費の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 学用品・通学用品購入費

(3) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(4) 校外活動等参加費

(5) 修学旅行費

(6) 通学に要する交通費

(7) 交流及び共同学習に要する交通費

(8) 職場実習に要する交通費

(平25教委告示12・一部改正)

(支給区分)

第5条 奨励費の支給区分は、支給を受けようとする者の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)と生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算出したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の割合の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の場合 前条各号に掲げる経費

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合 前条第6号から第8号までに掲げる経費

(支給の申請)

第6条 奨励費の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を教育委員会が指定する期日までに、児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書

(2) 承諾書

(3) 市県民税課税証明書

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(支給の決定)

第7条 教育委員会は、前条の書類を受理したときは、必要な事項を審査し、予算の範囲内において支給の適否及び支給区分を決定し、学校長を通じて保護者に通知しなければならない。

(決定の取消し等)

第8条 支給の決定を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は奨励費の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 児童又は生徒が市内の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

(3) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。

(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が奨励費の支給決定の取消しが必要と認めたとき。

(支給額)

第9条 奨励費の支給額は、毎年度国が示す額の範囲内で予算に定める額とする。

(請求、受領並びに過誤納金の返納及び処理の委任)

第10条 奨励費の支給を受ける者は、その請求、受領並びに過誤払い金の返納及び処理の権限を学校長に委任することができる。

(支給方法)

第11条 奨励費の支給は、現金給付とする。

2 現金給付に係る奨励費の支給は、第7条の規定により支給の決定を受けた保護者又は保護者の委任を受けた学校長の請求により、当該年度の3月に支給するものとする。

(奨励費の返還)

第12条 奨励費は、返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めた場合は、この限りでない。

(報告)

第13条 奨励費の支給を受けている保護者及び学校長は、奨励費の支給に係る事項に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第12号)

この要綱は、平成25年6月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

天草市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成24年3月28日 教育委員会告示第6号

(平成25年6月21日施行)