○天草市意思疎通支援事業実施要綱

平成23年2月9日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者基本法第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等その他の日常生活を営むのに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障がい者等の自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。

(令4告示39・全改)

(事業の内容等)

第2条 前条の目的を達成するため、天草市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者のうち、手話通訳者の派遣に関する業務

(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務

(4) 前各号の業務を行う連絡調整業務等担当者の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(令4告示39・全改)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、天草市とする。

(令4告示39・一部改正)

(事業の委託及び監督等)

第4条 市長は、第2条に規定する業務を市長が適当と認めた法人(以下「受託者」という。)に全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置を講じるものとする。

(令4告示39・全改)

(意思疎通支援者に対する責務)

第5条 市長は、意思疎通支援者が意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らせるものとする。

(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。

(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。

2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。

(令4告示39・全改)

(派遣の対象者等)

第6条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、天草市内に居住する聴覚障がい者等とする。ただし、市長は、天草市内において緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする天草市外に居住する聴覚障がい者等がいるときは、当該聴覚障がい者等を対象者として、意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

(令4告示39・全改)

(派遣の内容等)

第7条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除く。

(1) 市長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 市長が、公共の福祉に反すると認める内容

(令4告示39・全改)

(派遣の区域及び時間)

第8条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、熊本県内とする。ただし、市長は、特に意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を熊本県外に派遣することができるものとする。

2 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前8時から午後10時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りではない。

(令4告示39・全改)

(派遣の申請)

第9条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第6条に規定する聴覚障がい者等及びその者の家族等

(2) 聴覚障がい者等で構成する団体

(3) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体

(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障がい者等が参加することを見込む公共機関及び団体等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(令4告示39・全改)

(申請者の費用負担)

第10条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者に負担させるものとする。

(令4告示39・全改)

(派遣の報酬等)

第11条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により報酬等を意思疎通支援者に支払うものとする。

(令4告示39・全改)

(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)

第12条 市長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。

(令4告示39・全改)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示39・全改)

この要綱は、平成23年2月9日から施行する。

(令和4年告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令4告示39・追加)

項目

基準

金額

報酬

申請者との待ち合わせ時間から終了時間までを基準時間とし、別途打合せを行った場合又は報告書の作成を行った場合は、その時間を加算する。

1時間まで

1,500円

1時間を超えた場合30分ごと

750円

手当

遠距離手当(自宅から意思疎通支援業務の実施場所までの移動時間が1時間を超える場合)

1時間につき

1,000円

交通費

自宅から意思疎通支援業務の実施場所までの往復に要した経費

自家用車を使用した場合1kmにつき(算出した金額の10円未満は四捨五入)

37円

公共交通機関を利用した場合

実費

事務費

申請者1人につき

1,000円

天草市意思疎通支援事業実施要綱

平成23年2月9日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)