○天草市障害者等相談支援事業実施要綱

平成23年2月9日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づく相談支援事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びにその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等及び権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営む援助をすることを目的とする。

(平25告示19・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、天草市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法に定める指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める指定障害児相談支援事業者に委託することができる。

(平25告示84・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者等及びその保護者等からの相談に応じ、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員及び介護支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)が行う次に掲げる業務

 福祉サービス利用の援助に関する業務

 障害者等に対する各種支援施策等の社会資源を活用するための支援に関する業務

 障害者等の社会生活力を高めるための支援に関する業務

 ピアカウンセリング(障害者等同士のカウンセリングをいう。)に関する業務

 障害者等の権利の擁護のために必要な援助に関する業務

 専門機関の紹介に関する業務

(2) 前号の業務を円滑に実施するため、ソーシャルワーカーのうち、特に必要と認められる専門的能力を有するものを配置することにより行う次に掲げる業務

 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

 地域自立支援協議会(天草市、上天草市及び苓北町が共同で設置する事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場をいう。)を構成する団体等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

 相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(3) 賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対する次に掲げる業務

 不動産業者に対する物件の斡旋依頼及び家主等との連絡、調整等に関する業務

 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援及び関係機関との連絡、調整等に関する業務

(4) 天草市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年天草市告示第206号)に基づき、成年後見制度の利用が有効と認められる障害者等に対し、成年後見制度の利用を支援する業務

(平26告示117・一部改正)

(利用料)

第4条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年2月9日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第84号)

この告示は、平成25年5月10日から施行し、改正後の天草市障害者等相談支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

天草市障害者等相談支援事業実施要綱

平成23年2月9日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年2月9日 告示第18号
平成25年2月13日 告示第19号
平成25年5月10日 告示第84号
平成26年10月30日 告示第117号