○天草市都市計画検討会設置要綱

平成22年11月18日

訓令第21号

(設置)

第1条 拠点都市機能の充実とともに市民生活の向上に寄与することを目的として、人口減少、少子高齢化等の社会情勢の変化に的確に対応する都市計画行政を推進するため、天草市都市計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、本市都市計画に関し次に掲げる事項について協議する。

(1) 現状・課題に対する総合的検証・評価に関すること。

(2) 中長期財政見通し等の将来を見据えた財源のあり方に関すること。

(3) 都市計画見直し方針の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、検討会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、建設部長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 検討会は、必要があるときは、関係職員の出席を求めることができる。

5 会長が事故により欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平27訓令15の2・一部改正)

(会議)

第4条 検討会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(作業部会)

第5条 検討会は、所掌事項に係る調査、検討等のため、作業部会を置く。

2 作業部会に会長を置き、建設部都市計画課長をもって充てる。

3 作業部会の委員は、別表第2に掲げる課の職員のうちから当該課の長が選任する。

4 作業部会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成22年11月18日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号の2)

この訓令は、平成27年5月12日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月18日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27訓令15の2・全改、平29訓令9・一部改正)

総務部

防災危機管理課長

総合政策部

政策企画課長・財政課長

地域振興部

地域政策課長・まちづくり支援課長

健康福祉部

健康福祉政策課長

市民生活部

課税課長

経済部

産業政策課長・農業振興課長

観光文化部

観光振興課長

建設部

建設総務課長・土木課長・都市計画課長・建築課長

水道局

下水道課長

牛深支所

牛深支所長・総務振興課長・建設課長

別表第2(第5条関係)

(平27訓令15の2・全改、平29訓令9・一部改正)

総務部

防災危機管理課

総合政策部

政策企画課・財政課

地域振興部

地域政策課・まちづくり支援課

健康福祉部

健康福祉政策課

市民生活部

課税課

経済部

産業政策課・農業振興課

観光文化部

観光振興課

建設部

建設総務課・土木課・都市計画課・建築課

水道局

下水道課

牛深支所

総務振興課・建設課

天草市都市計画検討会設置要綱

平成22年11月18日 訓令第21号

(平成29年4月18日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年11月18日 訓令第21号
平成25年3月31日 訓令第5号
平成27年5月12日 訓令第15号の2
平成29年4月18日 訓令第9号