○天草市障がい福祉サービス等の給付に係る関係資料の外部提供に関する要綱

平成22年11月1日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき行う障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき行う障害児通所支援サービスの給付に係る関係資料(以下「関係資料」という。)の外部提供(以下「提供」という。)を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示19・令4告示42・一部改正)

(対象者)

第2条 関係資料の提供は、指定相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は基準該当障害福祉サービス事業者(以下「指定障害者福祉サービス事業者等」という。)に属する相談支援専門員又は関係人が、障害福祉サービスの受給者(以下「受給者」という。)のサービス利用計画及びサービス計画の作成をする場合に行うことができるものとする。

(資料の範囲)

第3条 提供する関係資料は、次に掲げるもので、外部への提供について受給者の同意があるものに限るものとする。

(1) 認定調査票(特記事項を含む。)

(2) 主治医意見書(作成した主治医の同意がない場合を除く。)

(3) 概況調査

(4) サービス利用状況票

(5) 乳幼児健康診査結果票

(6) 発達相談記録票(天草市乳幼児精神発達健康診査事業実施要綱(平成18年天草市告示第79号)第4条第2項の規定により作成したものをいう。)

(7) 障がい児調査票

(8) 強度行動障がい判定基準表

(令4告示42・一部改正)

(提供の手続)

第4条 関係資料の提供を依頼する者は、障がい福祉サービス等関係資料提供依頼書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、第2条に規定する指定障害者福祉サービス事業者等の相談支援専門員又は関係人であることを証明する書類を併せて提示又は提出するものとする。

(令4告示42・一部改正)

(提供の決定)

第5条 市長は、前条の規定により関係資料の提供の依頼があった場合において、調査の上、適当と認めるときは当該資料の写しを速やかに交付するものとし、不適当と認めるときは障がい福祉サービス等関係資料不提供決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(令4告示42・一部改正)

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 この要綱に基づき関係資料の提供を受けた者は、次に掲げる事項に従わなければならない。

(1) 関係資料の情報について、第三者へ漏らし、又は目的外に使用しないこと。

(2) 関係資料を受給者のサービス計画の作成又はサービスの提供以外の目的に使用しないこと。

(3) 関係資料を紛失し、又は破損しないように適正な管理に努めるとともに、関係資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに健康福祉部福祉課へ連絡すること。

(4) 受給者とのサービス計画の作成又はサービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他関係資料を所持する必要がなくなった場合は、速やかに当該資料を責任をもって破棄すること。

(5) 提供を受けた認定調査票等については、受給者又は受給者の親族等に提示又は提供しないこと。

(平25告示61・令4告示42・一部改正)

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 市長は、この要綱に基づく関係資料の提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかったときは、この要綱に基づく関係資料の提供を行わないことができる。

(提供の方法)

第8条 関係資料の提供の方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 閲覧

 閲覧場所 健康福祉部福祉課

 閲覧時間 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

 その他 職員が立ち会う。

(2) 写しの交付

 交付場所 健康福祉部福祉課(送付する場合を除く。)

 交付部数 1部

 写しの作成又は送付に要する費用を徴収するものとし、その額は、天草市情報公開条例施行規則(平成18年天草市規則第20号)第7条の規定を準用する。

(平25告示61・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和4年告示第42号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令4告示42・全改)

画像

(令4告示42・全改)

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天草市障がい福祉サービス等の給付に係る関係資料の外部提供に関する要綱

平成22年11月1日 告示第212号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年11月1日 告示第212号
平成25年2月13日 告示第19号
平成25年3月31日 告示第61号
令和4年3月30日 告示第28号
令和4年3月31日 告示第42号