○天草市病院事業臨時職員の任用等に関する規程

平成22年3月31日

病院事業管理規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、天草市病院事業に勤務する臨時職員の任用、勤務時間、休暇、賃金その他の身分取扱いに関し必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(臨時職員)

第2条 この規程において臨時職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)をいう。

(任用)

第3条 臨時職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、試験又は選考により管理者が任命する。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な資質及び能力を有するとともに、法令等により必要とされる要件があるときは、当該要件を満たしていること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行することができること。

(任用期間)

第4条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、再任を妨げない。

2 管理者は、前項の任用期間満了後、再度同一人を臨時職員として任用するときは、1週間を経過した後でなければ任用することができない。

(任用手続)

第5条 所属長は、臨時職員の任用を必要とするときは、任用開始の日の2週間前までに臨時雇用依頼書(様式第1号)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、臨時職員を任用しようとするときは、被任用者から誓約書(様式第2号)を徴し、臨時職員採用通知書(様式第3号)を被任用者に交付するものとする。

(試用期間)

第6条 新たに採用した臨時職員の試用期間は、その採用の日から起算して14日間とする。

2 管理者は、前項の試用期間の途中又は終了の際、臨時職員が次のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 勤務成績が不良なとき。

(2) 心身に故障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時職員としての適格性を欠くとき。

(解任)

第7条 前条の試用期間後、臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その職を解くことができる。

(1) 勤務実績が著しく不良なとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(5) 公務員としてふさわしくない非行があったとき。

(解任の予告)

第8条 臨時職員を解任するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(勤務時間)

第9条 臨時職員の勤務時間は、天草市病院事業企業職員就業規程(平成22年天草市病院事業管理規程第9号)に規定する職員の例による。ただし、特に必要があるときは、別に定めることができる。

(休日)

第10条 臨時職員は、天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下第13条第4項において「休日」という。)は、特に勤務することを命ぜられた者を除き、勤務することを要しない。

(平27病院事業管理規程2・一部改正)

(休暇等)

第11条 臨時職員に有給休暇及び無給休暇を付与する。

2 有給休暇のうち年次有給休暇については、次のとおり付与する。

(1) 年次有給休暇の付与日数は、任用期間に応じて別表第1のとおりとし、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)又は1時間を単位として付与する。

(2) 1時間を単位として付与された休暇を日に換算するときは、1週間の勤務時間が38時間45分の臨時職員は7時間45分をもって1日とし、それ以外の臨時職員は採用時に定めた1日の勤務時間をもって1日とする。

3 有給休暇(年次有給休暇を除く。)及び無給休暇の付与日数は、別表第2のとおりとする。

4 臨時職員が、年次有給休暇を取得しようとするときは、年次有給休暇簿(様式第4号)により、別表第2に定める休暇を取得しようとするとき又は欠勤しようとするときは休暇等承認請求書(様式第5号)により、それぞれ任命権者に請求しなければならない。

(平29病院事業管理規程5・全改)

(時間外勤務)

第12条 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、正規の勤務時間以外の時間において臨時職員に勤務をすることを命ずることができる。

(賃金の額)

第13条 臨時職員に賃金及び時間外の割増賃金(以下「賃金等」という。)を支給する。

2 賃金は、時間給又は日給とし、その額は、職種、職務の内容その他勤務に応じたものとし、別表第4に定める基準により支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務をしたときは、その所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、次に掲げる区分により算出した1時間当たりの賃金の額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)の割合で算出した割増賃金を支払う。

(1) 時間給 その1時間当たりの賃金の額

(2) 日給 賃金の額を1日の勤務時間で除して得た額

4 休日に勤務したときは、その勤務した全時間に対して前項各号の区分により算出した1時間当たりの賃金の額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは100分の160)の割合で算出した割増賃金を支払う。

5 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したときは、その間に勤務した全時間に対して第3項各号の区分により算出した1時間当たりの賃金の額の100分の25の割合で算出した割増賃金を支払う。

(平29病院事業管理規程5・一部改正)

(賃金の減額)

第14条 臨時職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間について、前条第3項の1時間当たりの賃金の額を減額する。ただし、当該臨時職員が管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における定められた勤務時間中に勤務しない時間数の合計とし、合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(端数処理)

第15条 第13条第3項から第5項までの割増賃金及び1時間当たりの賃金の額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。

(特殊勤務手当)

第16条 臨時職員が午後10時から翌日の午前5時までの間において行われる看護等の業務に従事したときは、天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年天草市病院事業管理規程第10号)別表第4に定める夜間看護手当を支給する。

(平28病院事業管理規程7・一部改正)

(通勤手当)

第17条 常勤の臨時職員には、別表第5に定める通勤手当を支給する。

(平29病院事業管理規程5・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた臨時職員には、その勤務1回につき4,200円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては2万1,000円、看護師又は准看護師の宿日直勤務にあっては6,100円)を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、勤務1回あたりの宿日直手当に100分の50を乗じて得た額とする。

(平30病院事業管理規程17・一部改正)

(賃金等の支払)

第19条 賃金等(月の中途において雇用期間が満了した臨時職員に係るものを除く。)は、その月分を当該月の翌月の10日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 賃金等は、臨時職員から口座振替申出書(様式第6号)の提出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(平29病院事業管理規程5・一部改正)

(旅費)

第20条 臨時職員が公務のため出張したときは、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号)に規定する一般職の職員と同一の額の旅費を支給する。

(公務災害等の補償)

第21条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年天草市条例第37号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第22条 臨時職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(服務)

第23条 臨時職員の服務、分限及び懲戒については、一般職の常勤職員の例による。

(雑則)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

附 則(平成28年病院事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年10月17日から施行する。

附 則(平成29年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(平成30年病院事業管理規程第13号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(平成30年病院事業管理規程第17号)

この規程は、平成30年12月25日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和元年病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平29病院事業管理規程5・追加、平30病院事業管理規程17・一部改正)

年次有給休暇付与日数

任用期間

付与日数

1週間の勤務時間が38時間45分の臨時職員

1週間の勤務時間が20時間以上38時間45分未満の臨時職員

1月以上2月未満

1日

1日

2月以上3月未満

2日

1日

3月以上4月未満

3日

2日

4月以上5月未満

4日

3日

5月以上

5日

4日

別表第2(第11条関係)

(平29病院事業管理規程5・追加)

有給休暇(年次有給休暇除く。)及び無給休暇付与日数

区分

項目

期間

有給休暇

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認める期間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認める期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、臨時職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要があると認める期間

地震、水害、火災その他の災害時において、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認める期間

臨時職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要があると認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀の為遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

無給休暇

女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるとき。

出産の日までの請求した期間

女性職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

生後1年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要があると認められる授乳等を行うとき。

1日2回各々30分

女性職員が生理日の就業が著しく困難であるとき。

請求した日から2日以内において必要があると認められる期間

妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるとき。

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要があると認める期間

別表第3(第11条関係)

(平29病院事業管理規程5・追加)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

2親等の直系卑属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者。ただし、配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

別表第4(第13条関係)

(平24病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程5・一部改正、平29病院事業管理規程5・旧別表第2繰下・一部改正、平29病院事業管理規程6・平30病院事業管理規程13・令元病院事業管理規程1・一部改正)

賃金

区分

賃金の額

医師

日額150,000円又は時間当たり19,355円の範囲内で管理者が定める額

薬剤師

日額30,000円又は時間当たり3,871円の範囲内で管理者が定める額

看護師及び検査技師等

看護師等の業務を行う看護師等

日額

7,600円

時間当たり

981円

知識と経験を必要とする業務を行う看護師等

日額

8,400円

時間当たり

1,084円

知識と経験に基づき困難な業務を行う看護師等

日額

9,300円

時間当たり

1,200円

高度な知識と経験に基づき困難な業務を行う看護師等

日額

10,200円

時間当たり

1,316円

高度な知識と経験に基づき特に困難な業務を行う看護師等

日額

11,100円

時間当たり

1,432円

准看護師

准看護師の業務を行う准看護師

日額

6,900円

時間当たり

890円

知識と経験を必要とする業務を行う准看護師

日額

7,600円

時間当たり

981円

知識と経験に基づき困難な業務を行う准看護師

日額

8,400円

時間当たり

1,084円

高度な知識と経験に基づき困難な業務を行う准看護師

日額

9,200円

時間当たり

1,187円

高度な知識と経験に基づき特に困難な業務を行う准看護師

日額

10,000円

時間当たり

1,290円

介護福祉士

介護福祉士の業務を行う介護福祉士

日額

6,800円

時間当たり

877円

知識と経験を必要とする業務を行う介護福祉士

日額

7,200円

時間当たり

929円

知識と経験に基づき困難な業務を行う介護福祉士

日額

7,600円

時間当たり

981円

高度な知識と経験に基づき困難な業務を行う介護福祉士

日額

8,000円

時間当たり

1,032円

高度な知識と経験に基づき特に困難な業務を行う介護福祉士

日額

8,400円

時間当たり

1,084円

看護補助員

看護補助の業務を行う看護補助員

日額

6,400円

時間当たり

826円

知識と経験を必要とする業務を行う看護補助員

日額

6,800円

時間当たり

877円

知識と経験に基づき困難な業務を行う看護補助員

日額

7,200円

時間当たり

929円

高度な知識と経験に基づき困難な業務を行う看護補助員

日額

7,600円

時間当たり

981円

高度な知識と経験に基づき特に困難な業務を行う看護補助員

日額

8,000円

時間当たり

1,032円

医療技術補助員

リハビリ等の補助の業務を行う補助員

日額

6,200円

時間当たり

800円

知識と経験を必要とする業務を行うリハビリ等の補助員

日額

6,500円

時間当たり

839円

知識と経験に基づき困難な業務を行うリハビリ等の補助員

日額

6,900円

時間当たり

890円

高度な知識と経験に基づき困難な業務を行うリハビリ等の補助員

日額

7,300円

時間当たり

942円

高度な知識と経験に基づき特に困難な業務を行うリハビリ等の補助員

日額

7,700円

時間当たり

994円

医療事務補助員

医療事務補助の業務を行う医療事務補助員

日額

7,300円

時間当たり

942円

知識と経験を必要とする業務を行う医療事務補助員

日額

7,600円

時間当たり

981円

知識と経験に基づき困難な業務を行う医療事務補助員

日額

8,000円

時間当たり

1,032円

高度な知識と経験に基づき困難な業務を行う医療事務補助員

日額

8,400円

時間当たり

1,084円

高度な知識と経験に基づき特に困難な業務を行う医療事務補助員

日額

8,800円

時間当たり

1,135円

事務補助員(清掃員を含む。)

日額

6,200円

時間当たり

800円

給食調理員

給食調理員の業務を行う給食調理員

日額

6,200円

時間当たり

800円

困難な業務を行う給食調理員

日額

6,500円

時間当たり

839円

特に困難な業務を行う給食調理員

日額

6,900円

時間当たり

890円

高度な知識と経験に基づき困難な業務を行う給食調理員

日額

7,300円

時間当たり

942円

高度な知識と経験に基づき特に困難な業務を行う給食調理員

日額

7,700円

時間当たり

994円

その他の臨時職員

日額11,100円又は時間当たり1,432円の範囲内で管理者が定める額

別表第5(第17条関係)

(平27病院事業管理規程2・全改、平29病院事業管理規程5・旧別表第3繰下)

通勤手当

区分

通勤手当の額(月額)

2km以上5km未満

2,000円

5km以上10km未満

4,200円

10km以上15km未満

7,100円

15km以上20km未満

10,000円

20km以上25km未満

12,900円

25km以上30km未満

15,800円

30km以上

18,700円

(備考) 2km未満の場合は、支給しない。

(平30病院事業管理規程17・全改)

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(平28病院事業管理規程2・全改、平30病院事業管理規程17・一部改正)

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(平30病院事業管理規程17・全改)

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(平29病院事業管理規程5・追加)

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(平30病院事業管理規程17・全改)

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(平29病院事業管理規程5・旧様式第5号繰下)

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天草市病院事業臨時職員の任用等に関する規程

平成22年3月31日 病院事業管理規程第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年3月31日 病院事業管理規程第15号
平成24年3月12日 病院事業管理規程第1号
平成25年3月27日 病院事業管理規程第5号
平成26年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成28年1月28日 病院事業管理規程第2号
平成28年10月2日 病院事業管理規程第7号
平成29年3月24日 病院事業管理規程第5号
平成29年9月29日 病院事業管理規程第6号
平成30年9月27日 病院事業管理規程第13号
平成30年12月21日 病院事業管理規程第17号
令和元年9月19日 病院事業管理規程第1号