○天草市高齢者虐待防止対策協議会設置要綱

平成22年2月18日

告示第28号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、養護者による高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、天草市高齢者虐待防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域における高齢者虐待防止対策の検討に関すること。

(2) 高齢者虐待防止に関する地域及び各関係機関等の連携に関すること。

(3) 高齢者虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(4) その他高齢者虐待に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「機関等」という。)をもって組織する。

(秘密の保持)

第4条 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、個別の高齢者虐待に的確かつ迅速に対応するため、協議会に個別ケース検討会議を置くことができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 会長は、高齢者虐待に関する相談及び通報があった場合は、健康福祉部高齢者支援課長に対し、当該虐待の具体的な対策を検討するため、個別ケース検討会議を開催するよう指示することができる。

2 健康福祉部高齢者支援課長は、前項の指示があった場合は、直ちに機関等のうちから関係者を招集し、個別ケース検討会議を開催しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成26年告示第14号)

この告示は、平成26年2月24日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26告示14・一部改正)

区分

関係機関等名

司法・警察関係

熊本地方法務局天草支局

熊本県司法書士会天草支部

天草人権擁護委員協議会

天草警察署

牛深警察署

保健福祉関係

熊本県天草福祉事務所

熊本県天草保健所

天草市社会福祉協議会

天草市民生委員児童委員協議会

天草市老人クラブ連合会

天草地区特別養護老人ホーム連絡協議会

天草市介護サービス事業所連絡協議会

天草市中央・東ブロック介護支援事業者連絡協議会

牛深・河浦・天草地域介護支援専門員連絡会

熊本県社会福祉士会第9ブロック(天草地区)

天草市が設置する地域包括支援センター

医療機関

天草郡市医師会

天草市病院事業部

行政

天草市

その他

その他市長が必要と認める関係機関等

天草市高齢者虐待防止対策協議会設置要綱

平成22年2月18日 告示第28号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年2月18日 告示第28号
平成26年2月24日 告示第14号