○天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成21年12月18日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 管理者には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

3 管理者が医師である場合には、前項に規定するもののほか、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、宿日直手当及び特殊勤務手当を支給することができる。

4 医師である管理者の特殊勤務手当の種類及びその額は、別表第1のとおりとし、その支給方法は、天草市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年天草市条例第48号)第3条の規定の例による。

(給料の額)

第3条 管理者の給料月額は、672,000円とする。

(令6条例34・一部改正)

(通勤手当)

第4条 管理者の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 管理者の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した管理者で次に掲げる者以外のものについても、同様とする。

(1) 基準日に管理者として在職する者

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第10項の規定により失職した者

(3) 地方公営企業法第7条の2第8項の規定により免職された者

(4) 当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者となったもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。ただし、管理者が医師の場合における期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料及びこれに対する地域手当の合計額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平22条例79・平26条例29・平28条例2・平28条例43・平29条例28・平30条例43・令元条例22・令2条例33・令4条例15・令4条例26・令5条例34・令6条例34・令7条例47・一部改正)

(退職手当)

第6条 管理者が退職(任期満了の場合はその都度。以下同じ。)した場合においてはその者に、死亡した場合においてはその遺族に退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、管理者が退職し、又は死亡した日におけるその者の給料の月額に、その者の在職月数を乗じて得た額に100分の30を乗じて得た額とする。

(退職手当の支給制限)

第7条 管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、退職手当は、支給しない。

(1) 地方公営企業法第7条の2第8項の規定により免職されたとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられて失職したとき。

2 管理者の退職に対し、まだ退職手当が支払われていない場合において、その任期中の在職期間の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときは、退職手当は、支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

(令元条例22・令7条例1・一部改正)

(遺族の範囲)

第8条 第6条に規定する遺族の範囲及び支給の順位については、天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号)第12条の定めるところによる。

(遺族からの排除)

第9条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 管理者を故意に死亡させた者

(2) 管理者の死亡前に、当該管理者の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の返納)

第10条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その支給した退職手当を返納させることができる。

2 前項の規定により退職手当を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

(令元条例22・令7条例1・一部改正)

(旅費の支給)

第11条 管理者には、旅費を支給する。

2 旅費の種目は、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号。以下「旅費条例」という。)第6条第1項に規定する旅費の種目とし、その額の算定は、旅費条例の例によることとし、旅費条例の例により難いものについては、別表第2による。

(令7条例36・一部改正)

(管理者の給与及び旅費の支給に関し必要な事項)

第12条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与及び旅費の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第79号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定、第5条の規定による改正後の天草市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定及び第7条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附則(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1)及び(2) 略

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

附則(平成28年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1)及び(2) 略

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

附則(平成29年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1)及び(2) 略

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

附則(平成30年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1)及び(2) 略

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

附則(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1)及び(2) 略

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

附則(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項から第4項までの規定、第2条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第3条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

附則(令和5年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

附則(令和6年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

附則(令和7年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 刑法等一部改正法 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)をいう。

(2) 旧刑法 刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。

(3) 禁錮 旧刑法第13条に規定する禁錮をいう。

(4) 旧拘留 旧刑法第16条に規定する拘留をいう。

(人の資格に関する経過措置)

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和7年条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第6条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

附則(令和7年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「第1条改正後市長等給与条例」という。)第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「第3条改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「第5条改正後管理者給与条例」という。)第5条第2項の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後市長等給与条例、第3条改正後議員報酬条例及び第5条改正後管理者給与条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(1) 第1条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第1条改正後市長等給与条例

(2) 第3条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条改正後議員報酬条例

(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条改正後管理者給与条例

別表第1(第2条関係)

手当の種類

手当の額

医師研究手当

給料月額の100分の200以内

危険手当(病院の結核病棟において結核に関する業務に従事した場合)

月額10,000円

別表第2(第11条関係)

(令7条例36・全改)

種目

額

鉄道賃

運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

船賃

運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

航空賃

運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動する場合は、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行(旅費条例第2条第2号に規定する「外国旅行」をいう。)の場合は、最上級の運賃の額(運賃の等級が3以上に区分された航空機により移動するときは、最上級の直近下位の級の運賃の額)とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

宿泊費

(1夜につき)

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2区分の欄に掲げる都道府県又は地域、国名若しくは地名の区分に応じ、同表宿泊費基準額(一夜につき)指定職職員等の欄に定める額

天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成21年12月18日 条例第87号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
◆ 平成21年12月18日 条例第87号
◇ 平成22年11月30日 条例第79号
◇ 平成26年12月25日 条例第29号
◇ 平成28年3月23日 条例第2号
◇ 平成28年12月27日 条例第43号
◇ 平成29年12月25日 条例第28号
◇ 平成30年12月21日 条例第43号
◇ 令和元年12月20日 条例第22号
◇ 令和2年11月30日 条例第33号
◇ 令和4年5月9日 条例第15号
◇ 令和4年12月22日 条例第26号
◇ 令和5年12月21日 条例第34号
◇ 令和6年12月25日 条例第34号
◇ 令和7年3月27日 条例第1号
◇ 令和7年12月25日 条例第36号
◇ 令和7年12月25日 条例第47号