○天草市特別支援教育連携協議会設置要綱

平成21年5月19日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 天草市における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、本市内の幼稚園・保育所(園)、小・中学校、高等学校に在籍する発達障害を含むすべての障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育や必要な支援の実施に向けて、特別支援教育の総合的な支援体制の整備を図るため、天草市特別支援教育連携協議会(以下「市連携協議会」という。)及び地区特別支援教育連携協議会(以下「地区連携協議会」という。)を設置する。

2 地区連携協議会は、中学校区ごとに設置する。ただし、複数の中学校区にて一体的に設置することを妨げないものとする。

(平23教委告示8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 市連携協議会及び地区連携協議会は、次の事項について協議する。

(1) 幼稚園・保育所(園)及び学校の特別支援教育体制の整備に関すること。

(2) 特別支援教育の事例検討及び取組に関すること。

(3) 特別支援教育における関係機関との連携・協力に関すること。

(4) 特別支援教育に携わる教職員の資質向上に関すること。

(5) 特別支援教育の理解啓発に関すること。

(6) その他特別支援教育に関すること。

(協議会の委員)

第3条 市連携協議会の委員は、次に掲げる者のうちから天草市教育委員会が委嘱する。

(1) 天草市教育委員会教育長

(2) 天草市内県立支援学校長

(3) 天草市内高等学校長代表

(4) 地区連携協議会会長

(5) 天草市教育委員会教育指導アドバイザー

(6) 識見を有する者

(7) 天草市福祉課長

(8) 天草市子育て支援課長

(9) 天草市健康増進課長

(10) 保護者代表

2 地区連携協議会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 保育所(園)

(2) 幼稚園長

(3) 小・中学校長

(4) 高等学校長、副校長又は教頭

(5) 保育所(園)、幼稚園、小・中学校又は高等学校の特別支援教育コーディネーター

(6) 中学校区担当保健師

(平26教委告示18・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会役員)

第5条 市連携協議会に会長及び副会長1名を置く。

(1) 会長は、天草市教育委員会教育長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。

(2) 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長を補佐するとともに、会長に事故ある場合は、その職務を代理する。

2 地区連携協議会に会長及び副会長1名を置く。

(1) 会長はリーダーコーディネーターが在籍する校長又は園長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。

(2) 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長を補佐するとともに、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

(守秘義務)

第7条 委員は、業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 市連携協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

2 地区連携協議会の庶務は、リーダーコーディネーターにおいて処理する。

(平23教委告示5・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市連携協議会及び地区連携協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成23年教委告示第5号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委告示第8号)

この告示は、平成23年5月2日から施行する。

(平成26年教委告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の天草市特別支援教育連携協議会設置要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

天草市特別支援教育連携協議会設置要綱

平成21年5月19日 教育委員会告示第15号

(平成26年11月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年5月19日 教育委員会告示第15号
平成23年3月28日 教育委員会告示第5号
平成23年5月2日 教育委員会告示第8号
平成26年11月19日 教育委員会告示第18号