○天草市教育委員会の所管に属する附属機関の会議運営規程

平成21年6月30日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市教育委員会の附属機関である審議会、委員会並びに協議会(以下「審議会等」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 審議会等の会議(以下「会議」という。)は、これを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会等の決定により、会議の冒頭又はその中途において、会議を公開しないことができる。

(1) 天草市情報公開条例(平成18年天草市条例第18号)第7条各号に規定する非公開情報に該当する事項について審議する場合

(2) 公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずることが予想され、当該会議の目的が達成されないと認められない場合

2 会長若しくは委員長(以下「会長等」という。)は、前項ただし書の規定により公開しないことと決定するときは、その理由を明らかにしなければならない。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で会議の開会時刻までに自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、審議会等の事務局職員の指示に従って会議の会場に入室しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 会議を傍聴できる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会場の規模に応じて会長等が定める。

2 傍聴希望者が前項に規定する定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決定する。

(傍聴することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長等において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項等)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議の会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 傍聴席において、会長等の許可なく写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 会長等は、傍聴人が前項各号に掲げる事項に違反した場合は傍聴人に注意し、なお傍聴人が従わないときは、傍聴人を退場させることができる。

3 傍聴人は、第2条第1項ただし書の規定により会議を公開しないこととされたときは、速やかに退場しなければならない。

4 前2項の場合において、傍聴人が退場しないときは、会長等は、庁舎管理者に対して、天草市庁舎等管理規則(平成18年天草市規則第60号)の規定に基づき当該傍聴人を退去させるよう要請するものとする。

(欠席の場合の措置等)

第7条 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席するときは、会議の開会時刻までに原則として書面若しくは口頭により会長等に届け出なければならない。

2 委員は、会議を欠席するときは、会議に付議される事項に関する意見を書面により会長等を通じて会議に提出することができる。

(会議録)

第8条 会長等は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成し、保管しなければならない。

(1) 会議の開催日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した事項

(4) 会議の経過の概要

(5) 議決事項

(6) 全各号に掲げるもののほか、会長等が必要と認める事項

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会等の運営に関し必要な事項は、会長等が審議会等に諮って定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

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天草市教育委員会の所管に属する附属機関の会議運営規程

平成21年6月30日 教育委員会告示第18号

(平成21年7月1日施行)