○天草市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定を定める規程

平成21年3月26日

教育委員会告示第7号

(職員の指定)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、天草市教育委員会は所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定については、天草市教育委員会事務局組織規則(平成18年天草市教育委員会規則第4号)第4条に規定する課、係のうち教育総務課総務企画係の係長の職にある者を指定する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委告示第5号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

天草市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定を定める規程

平成21年3月26日 教育委員会告示第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月26日 教育委員会告示第7号
平成23年3月28日 教育委員会告示第5号
平成25年3月25日 教育委員会告示第5号
平成27年3月23日 教育委員会告示第5号