○天草市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱
平成20年9月5日
告示第208号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の自動車運転免許の取得又は身体障害者が所有する自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、障害者の地域での自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 自動車運転免許取得に係る助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者であって障害区分及び障害等級が別表に定めるもの又は次に掲げる知的障害者
ア 療育手帳の交付を受けている者
イ 養護学校の在学者(年度内に卒業の見込みである者に限る。)又は卒業者
ウ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者
エ 市町村の発行する支援費制度に係る知的障害者居宅支援受給者証又は知的障害者施設支援施設受給者証を所持する者
オ その他医師の診断書等で知的障害者であることが確認できる者
(3) 免許の取得により社会参加が見込まれる者
(4) 免許の取得助成を受けようとする月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(5) 過去に運転免許証の交付を受けた者であって、自己の責任において当該運転免許証を失効させ、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けたものでないもの
2 自動車の改造に係る助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者であって、障害区分及び障害等級が別表に定めるもの
(3) 自らが所有し、かつ、運転する自動車の改造をする者
(4) 自動車の改造により社会参加が見込まれる者
(5) 自動車改造の助成を受けようとする月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成額)
第3条 この事業に係る助成額は、10万円を限度とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車運転免許の助成額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、次条の規定による申請を行った日の属する年度内に要した当該費用のみを対象とする。
(2) 自動車改造の助成額は、自動車の改造に直接要した費用とする。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月5日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表(第2条関係)
障害区分 | 障害等級 | |
視覚障害 | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級又は3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級 | |
心臓機能障害 | 1級又は3級 | |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
小腸機能障害 | 1級又は3級 | |
肢体不自由 | 上肢 | 1級又は2級 |
下肢 | 1級から6級まで | |
体幹 | 1級から3級まで又は5級 | |
脳原性運動機能障害 | 両上肢 | 1級又は2級 |
一上肢 | 2級 | |
移動 | 1級から6級まで |
(平27告示153・全改)
(平27告示153・全改)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)