○天草市地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年9月5日

告示第203号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(平25告示19・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業を利用できる者は、市内に居住する障害者等とする。

(事業の種類及び内容)

第4条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 創作的活動・生産活動 社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、年間計画に沿ったプログラムの実施

(2) 地域交流活動 障害者の自立的な活動及び地域住民との交流を図るためのレクリエーション等の場の提供又は地域の夏祭り、運動会、文化祭その他地域行事への参加支援

(3) 関係機関との連携 医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整会議の開催

(登録申請)

第5条 前条第1号及び第2号に掲げる事業を利用しようとする障害者等(障害児にあっては保護者)は、地域活動支援センター利用登録申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(利用料)

第6条 事業に係る利用料は、無料とする。

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年9月5日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

天草市地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年9月5日 告示第203号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年9月5日 告示第203号
平成25年2月13日 告示第19号