○天草市職員の希望による職の変更制度実施要綱

平成20年7月28日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の職の変更に対する希望を尊重し、これを承認することにより、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この要綱の対象となる職員は、天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)第8条第1項の表の職名欄に掲げる職にある職員とする。

(職の変更の内容)

第3条 この要綱において、「職の変更」とは、職員本人からの申出があった場合に、本人の希望する職(現に有する職より下位の職に限る。)に降任させることをいう。

(職の変更申出の方法)

第4条 職の変更を希望する職員は、毎年の10月末日までに職の変更申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(職の変更の決定)

第5条 任命権者は、職員から職の変更申出書の提出があったときは、職の変更の適否について市長と協議し、職の変更を希望する理由が妥当であり、かつ、人事管理の観点からも真に適当と認めるときは、職の変更を決定するものとする。

(職の変更の実施)

第6条 この要綱に基づく職の変更は、原則として、職の変更を決定した日以後の最初の4月1日に行うものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(給料の取扱い)

第7条 この要綱に基づく職の変更後の給料の取扱いについては、天草市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年天草市規則第37号)によるものとする。

(職の変更申出後の届出等)

第8条 この要綱に基づき職の変更をした職員は、職の変更の申出理由が消滅したときは、職の変更理由消滅届出書(様式第2号)を、任命権者に提出するものとする。

2 前項の規定による届出があった職員の以後の任用については、他の職員と同様に取り扱うものとする。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年3月18日から施行する。

(令4訓令3・一部改正)

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(令4訓令3・一部改正)

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天草市職員の希望による職の変更制度実施要綱

平成20年7月28日 訓令第17号

(令和4年3月18日施行)