○天草市空き家等情報バンク制度要綱

平成20年6月26日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市内に存在する空き家、空き室及び空き地(以下「空き家等」という。)についての情報を登録し、天草島外からの移住及び定住(以下「移住等」という。)を希望する者にその情報を発信することにより相互の情報交流を円滑にし、移住等の促進及び空き家の有効活用を図り、併せて地域の活性化を図ることを目的とする。

(平30告示95・令元告示98・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物で、居住可能なもの(補修等により居住が可能になるものを含む。)をいう。

(2) 空き室 市内に主に居住を目的として建築された共同住宅等において、現に居住していない部屋であって居住可能なもの(近く居住しなくなる予定のもの又は補修等により居住が可能になるものを含む。)をいう。

(3) 空き地 住宅等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものを含む。)で、市内にあるものをいう。

(4) 所有者等 空き家等に係る所有権又はその他の権利を有し、売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(5) 空き家等情報バンク制度 所有者等から申込みを受けた情報を、本市への移住等を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介を行う仕組みをいう。

(平25告示95・平30告示95・令元告示98・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家等情報バンク制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家等情報バンク制度に空き家等を登録しようとする所有者等は、空き家等情報バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約・同意書(所有者等)(様式第2号)

(2) 空き家等の所有者等が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税・都市計画税通知書の写し、名寄帳の写し等)

(3) 位置図及び間取り図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、現地調査等を行い、空き家等情報バンク登録データベース(以下「空き家等データベース」という。)に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 第2条第1号から第3号までに規定する空き家等の要件に該当しないとき。

(2) 空き家等が土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれていたとき。

(3) 所有者等以外の者からの申込みによるとき。

(4) 所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらのものと関係を有する者(暴力団員が役員等となっている法人その他の団体を含む。)(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、空き家等データベースへの登録が適当でないと認めたとき。

3 市長は、前項前段の規定による登録にあっては空き家等情報バンク登録完了通知書(様式第3号)前項ただし書の規定により登録をしないときにあっては空き家等情報バンク登録不可通知書(様式第4号)により、当該空き家等の所有者等に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家等情報バンク制度に登録することが適当と認めるものは、当該空き家等の所有者等に対して当該制度への登録を勧めることができる。

5 第2項の規定による空き家等データベースへの登録の期間は、登録の申込みを行った日から当該登録の申込みを行った日の属する年度の翌々年度の末日まで(以下「空き家等登録期間」という。)とする。ただし、再登録することを妨げない。

(平30告示95・令元告示98・令5告示43・一部改正)

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく、空き家等情報バンク登録変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録事項の変更が完了したときは空き家等情報バンク登録変更完了通知書(様式第6号)により、当該空き家等登録者に通知するものとする。

(平30告示95・令元告示98・一部改正)

(空き家等データベースの登録の抹消)

第6条 市長は、空き家等登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等データベースの登録を抹消するとともに、空き家等情報バンク登録抹消通知書(様式第7号)を当該空き家等登録者に通知するものとする。

(1) 空き家等情報バンク制度により、所有者等と第8条第1項に規定する利用登録者が契約等を行い、空き家等でなくなったとき。

(2) 所有者等と音信不通のとき。

(3) 空き家等情報バンク登録抹消届出書(様式第8号)が提出されたとき。

(4) 空き家等登録期間を経過したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

(平30告示95・全改、令元告示98・一部改正)

(利用希望者の登録の申込み等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者であって、空き家等情報バンク制度を利用しようとするものは、空き家等情報バンク利用希望登録申込書(様式第9号)及び誓約・同意書(利用希望者)(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(1) 本市以外の地域(上天草市及び苓北町を除く。次号において同じ。)に住所を有し、次の及びの要件を満たす者

 空き家等を利用して本市に移住し、又は定期的(1年の滞在日数の合計が180日以上)に滞在しようとする者

 地域住民と協調して生活し、かつ、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 利用希望登録し、本市以外の地域から本市に転入した者のうち、転入の日から起算して180日を経過していない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認めるもの

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、空き家等情報バンク利用希望登録データベース(以下「利用者データベース」という。)に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 第1項各号に規定する者に該当しないとき。

(2) 暴力団員等と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者データベースへの登録が適当でないと認めたとき。

3 市長は、前項前段の規定による登録をしたときは、空き家等情報バンク利用希望登録完了通知書(様式第11号)前項ただし書の規定により登録をしないときは空き家等情報バンク利用希望登録不可通知書(様式第12号)により、当該利用希望者に通知するものとする。

4 利用者データベースへの登録の期間(以下「利用者登録期間」とする。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1項第1号に該当する者 登録の申込みを行った日から2年間。ただし、再登録することを妨げない。

(2) 第1項第2号に該当する者 転入の日から起算して180日を経過する日

(平30告示95・令元告示98・一部改正)

(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家等情報バンク利用希望登録変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録事項の変更が完了したときは空き家等情報バンク利用希望登録変更完了通知書(様式第14号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(平30告示95・令元告示98・一部改正)

(利用者データベースの登録の抹消)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者データベースの登録を抹消するとともに、空き家等情報バンク利用希望登録抹消通知書(様式第15号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第7条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家等情報バンク利用希望登録抹消届出書(様式第16号)が提出されたとき。

(5) 利用者登録期間を経過したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

(平30告示95・令元告示98・一部改正)

(情報提供等)

第10条 市長は、空き家等データベースに登録した情報を市のホームページ等により公開し、必要に応じて、次の各号に掲げる者に対して、空き家等データベース及び利用者データベースに登録された情報(第2号の情報提供希望者にあっては、空き家等データベースに登録された空き家等のうち、当該空き家等の登録申込みが行われた日から180日を経過したもの(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者において既に紹介されているものを除く。)の情報に限る。)を提供するものとする。

(1) 空き家等登録者及び利用登録者

(2) 市内の空き家等に転居又は転入をしようとする本市に住所を有する者(上天草市及び苓北町に住所を有する者を含む。以下「市民等」という。)であって、空き家等情報バンク情報提供申込書兼誓約書(様式第17号)を市長に提出した者(以下「情報提供希望者」という。)ただし、次のからまでのいずれかに該当するときは、情報の提供はできないものとする。

 市民等に該当しないとき(利用登録者を除く)

 暴力団員等と認められるとき。

 及びに掲げるもののほか、情報の提供をすることが適当でないと認めたとき。

(令元告示98・一部改正)

(空き家等の交渉及び契約)

第11条 空き家等データベースに登録された空き家等について、購入、賃借等の交渉を行おうとする利用登録者又は情報提供希望者は、空き家等情報バンク交渉申込書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認(免許証等による本人確認を含む。)の上、当該空き家等登録者にその旨を連絡し、公益社団法人熊本県宅地建物取引業協会天草支部の会員に交渉及び契約に係る媒介の協力を依頼するものとする。

3 依頼を受けた支部の会員は、前項の規定による媒介の結果を市長に報告するものとする。

4 空き家等登録者と利用登録者又は情報提供希望者との間における空き家等に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約又はこれらに関する一切のトラブル等については、市は直接これに関与しない。

(令元告示98・追加、令5告示43・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第12条 空き家等登録者及び利用登録者は、空き家等情報バンク制度における個人情報の取扱いについて、次の事項に留意の上適正に取り扱うものとする。この登録が解除された後においても同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を損傷、滅失又は改ざんをすることのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家等情報バンク制度から取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去をすること。

(5) 個人情報について、漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(令元告示98・旧第11条繰下)

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示98・旧第12条繰下)

この告示は、平成20年6月26日から施行する。

(平成25年告示第95号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成30年告示第95号)

この要綱は、平成30年7月2日から施行する。

(令和元年告示第98号)

この告示は、令和元年9月20日から施行する。

(令和2年告示第166号)

この告示は、令和2年12月3日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和4年告示第132号)

この要綱は、令和4年8月2日から施行する。

(令和5年告示第43号)

この告示は、令和5年5月30日から施行する。

(令元告示98・追加)

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(令4告示132・全改、令5告示43・一部改正)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加、令4告示28・一部改正)

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(令元告示98・追加)

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(令4告示132・全改)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加、令4告示28・一部改正)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加)

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(令元告示98・追加、令4告示28・一部改正)

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(令2告示166・全改、令5告示43・一部改正)

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(令4告示132・全改、令5告示43・一部改正)

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天草市空き家等情報バンク制度要綱

平成20年6月26日 告示第152号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成20年6月26日 告示第152号
平成25年5月28日 告示第95号
平成30年6月29日 告示第95号
令和元年9月20日 告示第98号
令和2年12月3日 告示第166号
令和4年3月30日 告示第28号
令和4年8月2日 告示第132号
令和5年5月30日 告示第43号