○天草市特定建設工事共同企業体運用基準

平成20年1月21日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この基準は、大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)により競争を行わせる場合について、必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の種類及び方式)

第2条 特定共同企業体は、建設工事ごとに結成する特定共同企業体とし、その施工方式は次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 共同施工方式(甲型) 各構成員の分担を定めず、共同して工事を施工する方式であって、各構成員は、共同企業体として受注した工事に連帯して責任を負うもの

(2) 分担施工方式(乙型) 各構成員の分担を定めて工事を施工する方式であって、各構成員は、それぞれの分担工事に対して責任を持ち、代表者は他の構成員の分担した工事に対しても責任を負うもの

(平25告示181・追加)

(対象工事等)

第3条 特定共同企業体により競争を行わせることができる工事は、次のとおりとする。

(1) 共同施工方式(甲型)で行う工事であって、次のいずれかに該当するもの

 りょう、トンネル、ダム、港湾、下水道等の土木構造物、大規模建築物及び大規模設備等の建設工事で設計金額がおおむね3億円以上のものであって、当該工事の確実かつ円滑な施工を図るために特定共同企業体により競争を行わせる必要があると認められるもの

 設計金額が1億円以上の工事又は特殊な技術等を要する工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に集結する必要があると認められるもの

(2) 分担施工方式(乙型)で行う工事のうち、施工技術等に共通性は少ないが、工法、工程管理等について調整及び連携しながら施工する必要があるため一括して発注する異なる工種の複合した工事であって、次のいずれかに該当するもの

 従たる工事の施工者が主たる工事の施工者からある程度独立して主体的な創意工夫等を行う方がより適切な施工が期待できる工事

 特定工事等の事業実施に係る入札方式に関する事項を実施要領等で定めている工事

 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者と、建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)又は建築士法(昭和25年法律第202号)に登録のある業者とを構成員とする工事

 その他、天草市工事指名等審査委員会(天草市指名等審査委員会規則(平成18年天草市規則第164号)に定める委員会をいう。以下同じ。)が分担施工方式による工事施工が適当と判断し、市長が認めた工事

2 前項第1号ア及びに規定する特定共同企業体により競争を行わせることができる工事について、特定共同企業体以外の有資格業者(天草市工事入札参加者資格審査格付要綱(平成27年天草市告示第95号。以下「格付要綱」という。)第3条第2項の規定により格付をされたものをいう。以下同じ。)であって、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。

(平25告示181・全改・旧第2条繰下、平28告示78・一部改正)

(構成員の数)

第4条 共同施工方式(甲型)の構成員の数は、2又は3社とする。

2 分担施工方式(乙型)の構成員の数は、天草市工事指名等審査委員会で審議し、市長が認めた数とする。

(平25告示181・旧第3条繰下・一部改正)

(組合せ)

第5条 共同施工方式(甲型)に係る特定共同企業体の構成員の組合せは、発注工事の工事種類(格付要綱に基づき格付けを行う工事の種類をいう。)に対応する有資格業者の組合せかつ市内に主たる営業所又は入札契約に係る権限を委任された営業所を有する有資格業者で格付(格付要綱第3条第2項の規定によるものをいう。以下同じ。)における最上位の等級に属する者(以下「最上位の等級に属する者」という。)とこれに相当する市外に主たる営業所を有する者との組合せであるものとし、発注工事ごとに定める。ただし、最上位の等級に属する者のみによる組合せ又は最上位の等級に属する者と第2位の等級に属する者との組合せにより、当該工事を確実かつ円滑に施工できると認められる場合は、最上位の等級に属する者のみによる組合せ又は最上位の等級に属する者と第2位の等級に属する者との組合せとすることができるものとする。

2 分担施工方式(乙型)に係る特定共同企業体の構成員の組合せは、天草市工事指名等審査委員会で審議し、実施要領等で別に定めるものとする。

(平20告示167・平24告示86の2・一部改正、平25告示181・旧第4条繰下・一部改正、平28告示78・一部改正)

(資格)

第6条 特定共同企業体の全ての構成員が、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ当該工事と同種の施工実績を有すること。

(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種(以下「許可業種」という。)につき、営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。

(3) 許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(平25告示181・旧第5条繰下・一部改正)

(出資比率及び出資金額)

第7条 特定共同企業体の構成員の出資比率及び出資金額は、次のとおりとする。

(1) 共同施工方式(甲型)の構成員の出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。

(2) 分担施工方式(乙型)の構成員の出資金額は、当該特定共同企業体の運営委員会で定めた額とする。

(平25告示181・全改・旧第6条繰下)

(代表者要件)

第8条 特定共同企業体の代表者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 共同施工方式(甲型)に係る特定共同企業体の代表者は、最大の施工能力を有する者とし、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

(2) 分担施工方式(乙型)に係る特定共同企業体の代表者は、市長が指定した許可業種の者とする。

(平25告示181・全改・旧第7条繰下)

(資格審査等)

第9条 特定共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。

(1) 特定共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の規定により申請を受けた特定共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格業者として認定するものとする。

3 前項の規定による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とするものとする。

(平25告示181・旧第8条繰下)

この告示は、平成20年1月21日から施行する。

(平成20年告示第167号)

この告示は、平成20年7月22日から施行する。

(平成24年告示第86号の2)

この告示は、平成24年7月2日から施行する。

(平成25年告示第181号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

この告示は、平成28年6月20日から施行する。

天草市特定建設工事共同企業体運用基準

平成20年1月21日 告示第11号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年1月21日 告示第11号
平成20年7月22日 告示第167号
平成24年7月2日 告示第86号の2
平成25年12月27日 告示第181号
平成28年6月20日 告示第78号