○天草市立小中学校事務共同実施規程

平成20年2月22日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市立学校管理規則(平成18年天草市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第19条第7項の規定に基づき、小学校及び中学校が共同で行う事務(以下「共同実施」という。)の共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等について必要な事項を定めるものとする。

(共同実施の方法)

第2条 共同実施は、連携校の校長の指揮監督のもと、共同実施主任が総括調整し運営するものとする。

2 共同実施は、各共同実施単位の中心校において行う。ただし、特別の事情がある場合は、連携する他校等で行うことができる。

3 共同実施は、月2回、必要な時間行うものとする。ただし、業務量の内容など必要に応じて、月4回を限度として共同実施を行うことができる。

(共同実施の内容)

第3条 共同実施の内容は、次の各号に掲げる業務(届出及び請求に関連して各学校において行う業務を除く。)とする。

(1) 扶養親族の認定等に関する業務

(2) 住居手当額の決定等に関する業務

(3) 通勤手当額の決定等に関する業務

(4) 単身赴任手当額の決定等に関する業務

(5) 児童手当の受給資格の認定等に関する業務

(6) 旅費請求等に関する業務

(7) 勤務実績の確認その他給与支給に関する業務

(8) 市費の学校財務に関する連絡調整に関すること。

(9) 事務職員の研修に関すること。

(10) 前各号に掲げる業務に関連し必要とする事項

2 共同実施主任は、各事務職員の担当する業務を定めることができる。

3 第1項各号に掲げる業務は、それぞれ関係する法令等の規定に基づき行われなければならない。

(共同実施計画)

第4条 共同実施主任は、毎年度初めに共同実施により処理する業務について年間計画を作成し、共同実施単位を構成する連携校の校長の承認を得た後、教育委員会に報告するものとする。

2 共同実施主任は、前項の年間計画に基づき各月に行う共同実施の日程、業務内容及び作業時間等について月間計画を作成し、あらかじめ連携校の校長の承認を得るものとする。月間計画を変更しようとするときも、また同様とする。

(服務)

第5条 連携校の校長は、前条第2項の月間計画に基づき、事務職員に出張を命ずるものとする。

2 共同実施に係る事務職員の勤務については、「共同実施業務報告書」(様式第1号)により連携校の校長が確認するものとする。

(保存文書の管理)

第6条 共同実施のため重要な保存文書を学校外に持ち出すときは、共同実施保存文書校外使用簿(様式第2号)に所要事項を記載の上、校長の承認を得るものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、共同実施の運営等に関し必要な事項は、連携校の校長及び共同実施主任が教育委員会と協議の上、定めるものとする。

(施行期日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4教委訓令3・一部改正)

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天草市立小中学校事務共同実施規程

平成20年2月22日 教育委員会訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月22日 教育委員会訓令第5号
令和4年3月22日 教育委員会訓令第3号