○天草市立学校事務共同実施推進会議設置要綱

平成20年3月27日

教育委員会訓令第15号

(目的)

第1条 天草市立小中学校事務共同実施単位(以下「共同実施単位」という。)が連携した小中学校事務の効果的・効率的な共同事務処理体制の確立を目的に、天草市立学校事務共同実施推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 共同実施事務の推進に関すること。

(2) 共同実施に関する連絡調整に関すること。

(3) 共同実施に関する調査研究に関すること。

(4) 市費の学校財務に関する連絡調整に関すること。

(5) その他共同実施に関し必要とする事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げるもので組織する。

(1) 各共同実施単位の共同実施主任

(2) 学校事務センター長

(3) 教育委員会事務局職員

(平26教委訓令4・一部改正)

(会長及び副会長等)

第4条 推進会議に会長、副会長及び事務局長を置く。

2 会長、副会長及び事務局長は、共同実施主任及び学校事務センター長の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 事務局長は、推進会議の庶務を処理する。

(令3教委訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 推進会議は、原則として毎月1回開催するものとし、教育長が招集する。

2 会長は、推進会議の議長となる。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、事務局長の所属する学校に置く。

(所管課)

第7条 推進会議に関する事項は、学校教育課が所管する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

天草市立学校事務共同実施推進会議設置要綱

平成20年3月27日 教育委員会訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会訓令第15号
平成26年3月19日 教育委員会訓令第4号
令和3年12月22日 教育委員会訓令第3号