○学校主事の業務に関する規程

平成20年3月3日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市立幼稚園及び小・中学校の用務に従事する職員(以下「学校主事」という。)の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学校主事は、園長又は校長の指揮監督の下に、次の業務に従事するものとする。

(1) 樹木の管理及び緑化に関すること。

(2) 環境美化及び廃棄物の処理に関すること。

(3) 給食の準備補助に関すること。

(4) 軽易な事務及び各種行事の補助業務に関すること。

(5) 電話及び来訪者の取次ぎに関すること。

(6) 学校内の軽易な修繕に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校長が学校管理運営上必要があると認める事項

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 天草市立小・中学校学校主事の業務に関する要綱(平成18年天草市教委訓令第11号)は廃止する。

学校主事の業務に関する規程

平成20年3月3日 教育委員会訓令第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月3日 教育委員会訓令第10号