○天草市教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成20年2月7日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種団体等が主催する行事等(以下「事業」という。)について、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に共催又は後援の申請があった場合における取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。

(対象事業)

第3条 共催及び後援する事業は、その目的及び内容が教育委員会の掲げる教育目標の推進に寄与するもので公益性のあるものとする。ただし、開催地及び主催団体所在地がともに天草市外の場合は、天草市民の多数の参加が見込まれるものに限る。

(承諾基準)

第4条 教育委員会が共催又は後援する事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与する事業であること。

(2) 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

(3) 当該事業を開催運営するために必要とする経費等、特に必要と認められる経費を除き、営利を目的とした作品の販売及び入場料その他これに類する費用を徴しないものであること。

(4) 特定の者だけでなく広く市民を対象としている事業であること。

(5) 過去に共催又は後援したものについては、承諾の条件が遵守されていたものであること。

2 共催又は後援する事業は、その目的及び内容が次のいずれかに該当するものであってはならない。

(1) 政治活動であるもの

(2) 宗教活動であるもの

(3) 団体等の宣伝若しくは会員の勧誘を目的とするもの又はそのおそれのあるもの

(4) 特定の流派、個人の発表会等であるもの

(5) 公序良俗に反するもの

(6) 参加者に対して圧迫感を与えるもの

(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益につながるもの

(8) 特定の思想、史観又は主義主張に与すものと教育委員会が認めるもの

(9) 教育委員会の施策に係る方針に反するもの

(10) その他教育委員会が必要とする要件を満たさないもの

(申請)

第5条 共催又は後援の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、共催(後援)承認申請書(様式第1号)に下記に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書又は開催要項

(2) 収支予算書(参加料、入場料等を徴収する場合のみ)

(3) 印刷等原案

(4) 団体の規約及び役員名簿(申請団体が任意団体で、初めて申請をする場合)

(共催及び後援の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、承認すると決定したときは共催(後援)承認通知書(様式第2号)により、承認しないと決定したときは共催(後援)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けた後において、事業の申請内容に変更が生じたときは、共催(後援)変更申請書(様式第4号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(共催及び後援の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、共催又は後援を取り消すことができる。

(1) 承認の用件に反していると認められるとき。

(2) 事業の著しい変更があったとき。

(3) 申請者が名義を他人に譲渡したとき

(4) 申請者から申請の取り消しの事由を付した文書の提出があったとき。

2 前項の取り消しの決定をしたときは、共催(後援)承認取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業報告)

第8条 共催又は後援の承認を受けた者かつ第5条第2号に規定する収支予算書を提出した者は、事業終了後、14日間以内に共催(後援)実績報告書(様式第6号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(平31教委告示5・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 天草市教育委員会の後援に関する事務取扱要綱(平成18年天草市教委告示第11号)は廃止する。

(平成31年教委告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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(平31教委告示5・全改)

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天草市教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成20年2月7日 教育委員会告示第4号

(平成31年4月1日施行)