○天草市教育委員会組織条例

平成20年3月21日

条例第21号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第2条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第5条並びに別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会組織条例の規定及び附則第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第2条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第5条並びに別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会の委員の定数を定める条例の規定及び天草市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

天草市教育委員会組織条例

平成20年3月21日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月21日 条例第21号
平成27年3月24日 条例第3号