○天草市職員の採用試験等に関する規則

平成19年11月1日

規則第42号の2

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の主旨にのっとり、職員の採用試験等に関し必要な事項を定め、採用の適正化を図ることを目的とする。

(競争試験)

第2条 職員の採用は、第8条の規定により選考による場合を除き、競争試験による。

(競争試験の方法)

第3条 競争試験は、次に掲げる方法のうち、2つ以上を併せ行う。

(1) 筆記試験

(2) 適性試験

(3) 作文試験

(4) 面接試験

(5) 健康診査

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(受験資格)

第4条 採用試験の受験の資格要件は、対象となる職種に応じて市長と協議し任命権者が定めるものとする。

(採用試験の告知)

第5条 採用試験を行うときは、前条の資格要件、採用試験の日時、採用試験を行う場所その他必要な事項を公告するものとする。ただし、第8条の規定により選考による場合は、この限りでない。

(試験委員会)

第6条 採用試験の実施に当たり必要な事項を審査するため、天草市試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 前3号に掲げる者のほか、学識経験を有する者のうち市長が必要と認める者

3 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 採用試験の実施に関すること。

(2) 第8条に規定する選考による採用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 委員会の委員は、当該試験に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

(秘密の保持)

第7条 採用試験に従事する者は、細心の注意をもって採用試験に関する秘密を保持しなければならない。

(選考により採用する職)

第8条 市長は、次に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師及び看護学校教員

(2) 係長以上の職及びこれに相当する職

(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考の方法)

第9条 選考は、選考される者の当該職の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ第3条に規定する方法を用いることができる。

(選考の基準)

第10条 市長は、任用される職に応じて法令に基づく免許資格、学歴、経歴、知識、技能その他必要な事項について、選考の基準を定めるものとする。

(職種変更試験)

第11条 職種の区分を異にする任命を行うときは、職種変更試験によるものとする。

2 職種変更試験は、次に掲げる方法を併せ行う。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

3 職種変更試験の対象となる職の性質上必要と認められるときは、前項各号に定める方法のほか、勤務評定、経歴審査等を併せ行うものとする。

4 職種変更試験を行うときは、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知するため適切な措置をとるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

天草市職員の採用試験等に関する規則

平成19年11月1日 規則第42号の2

(平成19年11月1日施行)