○天草市障害児を育てる地域の支援体制整備事業補助金交付要綱
平成19年12月17日
告示第245号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児を抱える親の育児不安の軽減と相談支援の充実を図ることを目的として、熊本県健康福祉補助金等交付要項(以下「要項」という。)及び熊本県障害者自立支援特別対策事業費補助金事務取扱要領に基づく障害児を育てる地域の支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施する社会福祉法人に対し交付する補助金について、天草市社会福祉法人助成条例(平成18年天草市条例第121号。以下「条例」という。)及び天草市社会福祉法人助成条例施行規則(平成19年天草市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、事業を実施する社会福祉法人とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の表に掲げる事業の内容、対象経費及び補助率により算定された額とし、予算の範囲内で交付する。
事業の内容 | 対象経費 | 補助率 |
相談支援の場における障害早期発見のための療育器具の整備 | 療養器具(発達検査用具、感覚総合訓練器具等)の整備に要する経費 | 要項に定めるとおりとする。 |
2 条例第3条第5号の市長が必要があると認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 療養器具の整備に係る見積書の写し
(2) 整備する療養器具のカタログ等
3 条例第3条の申請書の提出期限は、別に市長が定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付条件)
第5条 条例第5条の条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(3) 前号の規定により、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
2 規則第5条第3号の市長が必要があると認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 療養器具の整備に係る契約書及び領収書の写し
(2) 療養器具の整備前及び整備後の写真
3 規則第5条の実績報告書は、事業完了後速やかに提出するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月17日から施行する。