○天草市広告掲載基準

平成19年12月20日

告示第252号

(趣旨)

第1条 この基準は、天草市広告掲載要綱(平成19年天草市告示第251号)第3条第3項の規定に基づき、広告掲載の基準について必要な事項を定めるものとする。

(広告全般に関する基本的な考え方)

第2条 市の広告媒体に掲載又は掲出する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持つものでなければならない。

(個別の基準)

第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。

(規制業種又は事業者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する業種、事業者等の広告は、広告掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制を受ける風俗営業等の業種

(2) 前号の業種に類似する業種

(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第2項の貸金業者

(4) ギャンブルに係る業種

(5) 社会問題を起こしている業種又は事業者

(6) 法律の定めのない医業類似行為を行う施設

(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続中の事業者

(8) 本市の市税を滞納している事業者

(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(掲載基準)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第1項各号に規定する表示に該当すると認められるもの

 薬事法(昭和35年法律第145号)第66条に該当すると認められるもの

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する建築条件付き住宅の販売

 開発許可や建築確認を受けていない物件に係る広告

 医業等に関する広告であって、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外のもの

 介護老人保健施設に関する広告であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第98条の規定により広告できる事項以外のもの

 あん摩業等に関する広告であって、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条の規定により広告できる事項以外のもの

 柔道整復の業務等に関する広告であって、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外のもの

 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの

 からまでに掲げるもののほか、関係する法令及び市の条例、規則等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 第2条の規定に鑑みて適当でないもの

 選挙、政党・政治団体等又は政治活動に関連するもの

 宗教団体による布教推進を主な目的とするもの

 社会問題についての主義主張や係争中の事件に関する声明広告

 国内世論が大きく分かれているもの

 人権侵害、差別又は名誉損のおそれがあるもの

 他をひぼう、中傷又は排斥するもの

 非科学的なもの又は迷信に類するもので、公衆を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの

 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

 市の広告事業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるもの

(3) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

 根拠のない表示や誤認を招くような表現等誇大な表現

 射幸心を著しくあおる表現

 虚偽の内容を表示するもの

 法令等で認められていない業種・商法・商品

 国家資格等に基づかない者が行う療法等

 責任の所在が明確でないもの

 国、地方公共団体その他公共の機関が広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

(4) 男女共同参画や青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

 男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられる性別による固定的な役割分担や性差別につながるような表現

 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現

 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

 ギャンブル等を肯定するもの

 青少年の身体、精神又は教育に有害なもの

(公式ページに関する基準)

第6条 公式ページへの広告に関しては、公式ページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についてもこの基準を適用する。

この告示は、平成19年12月20日から施行する。

天草市広告掲載基準

平成19年12月20日 告示第252号

(平成19年12月20日施行)