○天草市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針
平成19年12月27日
訓令第21号
天草市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成19年天草市訓令第20号)第6条第1項の規定に基づき次のとおり指針を定める。
第1 セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項
1 意識の重要性
セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、職員の一人一人が、次の事項の重要性について十分認識しなければならない。
(1) お互いの人格を尊重しあうこと。
(2) お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。
(3) 相手を性的な関心の対象として見る意識をなくすこと。
(4) 女性を劣った性として見る意識をなくすこと。
2 基本的な心構え
職員は、セクシュアル・ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければならない。
(1) 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。
具体的には、次の点について注意する必要がある。
ア 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
イ 不快に感じるか否かには個人差があること。
ウ 「この程度のことは相手も許容するだろう。」という勝手な憶測をしないこと。
エ 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
(2) 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
(3) セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないこと。
(4) 職場におけるセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのではなく、職場外におけるセクシュアル・ハラスメントについても十分に注意する必要があること。
(5) 職員間のセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのではなく、職務に従事する際に接するか又は同じ職場で勤務する職員以外の者との関係にも注意しなければならないこと。
3 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動
セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば次のようなものがあることに留意しなければならない。
区分 | 内容(例) |
性的な内容の発言関係 | ① スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。 ② 聞くに堪えない卑わいな冗談を交わすこと。 ③ 性的な経験や性生活について質問すること。 ④ 性的な噂をたてたり、性的なからかいの対象とすること。 ⑤ 「男(女)のくせに・・」、「女(男)は・・」などと発言すること。 ⑥ 「男の子、女の子」、「僕、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。 |
性的な行動関係 | ① 雑誌等の卑わいな写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。 ② 身体を執拗に眺め回したりすること。 ③ 食事やデートにしつこく誘うこと。 ④ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、電子メールなどを送付すること。 ⑤ 身体に不必要に接触したり、しつこくつきまとうこと。 ⑥ 性的な関係を強要すること。 ⑦ 女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。 ⑧ 酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンスなどを強要すること。 ⑨ カラオケでデュエットを強要すること。 |
第2 職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために認識すべき事項
勤務環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいことから、セクシュアル・ハラスメントにより勤務環境が害されることを防ぐため、職員は、次の事項について十分配慮しなければならない。
1 職場におけるセクシュアル・ハラスメントについて問題提起する職員をいわゆるトラブルメーカーと見たり、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけず、良好な勤務環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけること。
2 職場からセクシュアル・ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。
(1) セクシュアル・ハラスメントが見受けられる場合、職場の同僚として注意を促すこと。
(2) 被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗ること。
3 職場においてセクシュアル・ハラスメントがある場合には、良好な勤務環境を形成する上で、職場の同僚として上司等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。
第3 セクシュアル・ハラスメントに関する問題が生じた場合において職員に望まれる事項
1 基本的な心構え
職員は、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないために、次の事項について認識しておくことが望まれる。
(1) 一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。
(2) セクシュアル・ハラスメントに対する行動をためらわず、勇気を出して対応すること。
2 セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けたと思うときに望まれる対応
職員は、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。
(1) 嫌なことは相手に対して明確に意思表示し、毅然とした態度をとること。
(2) セクシュアル・ハラスメントが発生した日時、内容などについて記録し、問題を整理しておくこと。
(3) 信頼できる人にまず相談すること。
附 則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。