○天草市職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成19年12月27日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関して必要な事項を定め、職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(平30訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)第1条に規定する職員、再任用職員、臨時的任用職員、非常勤職員等をいう。

(2) 職場 職員が業務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び懇親会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント及びパワーハラスメントの総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動、行動等により、当該職員に不快感、不利益等を与え、職場環境を悪化させることをいう。

(5) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 職員に妊娠、出産、育児休業等を理由として、不利益を与えることや、人格や尊厳等を侵害する言動、行動等により、当該職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。

(6) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、継続的に行われる人格、尊厳等を侵害する言動、行動等により、職員に就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、職場環境を悪化させることをいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(平30訓令1・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの実態の把握に努め、ハラスメントの防止等のために必要な施策を実施するものとする。

2 市長は、職員に対し、ハラスメントに関する意識の啓発に努めるものとする。

(平30訓令1・一部改正)

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員が快適に働くことができる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとする。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮するものとする。

(平30訓令1・一部改正)

(職員及び所属長の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 所属長は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(平30訓令1・一部改正)

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 市長は、前項の指針の周知徹底及びハラスメントの防止を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。

(平30訓令1・一部改正)

(苦情相談窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口は、別表に掲げるとおり設置する。

3 相談窓口に、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

4 相談員は、次に掲げる者とする。

(1) 相談窓口が置かれる課等の長及び当該長が指名する職員

(2) 天草市職員のうちから市長が指名する者労働組合が推薦する職員のうちから市長が指名する者(男女各1人)

(平30訓令1・一部改正)

(苦情相談の処理)

第8条 苦情相談があったときは、相談員は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 原則として、申出人の希望する性の相談員を含む複数の相談員で対応すること。

(2) 苦情相談に対して速やかに対処するとともに、総務部総務課と連絡調整を行うこと。

(3) 相談員は、苦情相談を受けたときは、相談記録簿(別記様式)にその内容及び対応結果を記録し、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に報告すること。

(平30訓令1・一部改正)

(対応措置)

第9条 総務課長は、前条第3号に規定する報告を受けたときは、ハラスメントを受けた者の人権に配慮した上で、必要に応じて関係職員等からの事情聴取及び事実関係の確認を行い、迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。

2 総務課長は、調査の結果、重大なハラスメントに該当する可能性があると認めるときは、市長にその旨を報告するものとする。

3 市長は、前項に規定する報告を受けた場合において、懲戒処分に付する必要があると認めるときは、懲戒審査委員会(天草市職員懲戒審査委員会規程(平成18年天草市訓令第78号)第1条に規定するものをいう。)に対し、当該事案の審査を指示するものとする。

(平30訓令1・一部改正)

(再発防止の義務)

第10条 市長は、ハラスメントに当たると認めたときは、適切な再発防止策を講じなければならない。

(平30訓令1・一部改正)

(プライバシーの保護等)

第11条 ハラスメントに関する苦情相談の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が苦情相談を行ったことによって不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(平30訓令1・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平22訓令9・平23訓令4・平25訓令5・平30訓令1・一部改正)

総務部総務課

地域振興部男女共同参画課

病院事業部経営管理課

教育部教育総務課

画像

天草市職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成19年12月27日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)