○天草市就労意欲促進給付金交付要綱
平成19年7月10日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入所施設で工賃等を得て働く者のうち一定の要件を満たすものに対し、工賃控除額に相当する給付金(以下単に「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び給付金の額)
第2条 給付金の交付の対象者及び給付金の額は、「就労意欲促進事業の取扱いについて」(平成18年12月26日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に定めるとおりとする。
(申請等)
第3条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労意欲促進給付金支給申請書(様式第1号)を市長が定める日までに提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに給付金を支払うものとする。
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月10日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・一部改正)
(平28告示23・全改)
(令4告示28・一部改正)