○天草市就労意欲促進給付金交付要綱

平成19年7月10日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入所施設で工賃等を得て働く者のうち一定の要件を満たすものに対し、工賃控除額に相当する給付金(以下単に「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び給付金の額)

第2条 給付金の交付の対象者及び給付金の額は、「就労意欲促進事業の取扱いについて」(平成18年12月26日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に定めるとおりとする。

(申請等)

第3条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労意欲促進給付金支給申請書(様式第1号)を市長が定める日までに提出するものとする。

2 前項の場合において、申請者がその者の入所する施設に給付金の受領を委任するときは、前項の申請書とともに就労意欲促進給付金に関する委任の届出書(様式第2号)を提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条第1項の申請書が提出された場合において、給付金の交付を決定したときは、就労意欲促進給付金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第5条 前条の決定通知書を受けた者は、就労意欲促進給付金請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに給付金を支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により給付金の受領を委任した者に係る当該給付金の支払については、前条の規定による交付決定の通知後速やかに、当該委任を受けた施設に支払うものとする。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月10日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(平28告示23・全改)

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(令4告示28・一部改正)

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天草市就労意欲促進給付金交付要綱

平成19年7月10日 告示第118号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年7月10日 告示第118号
平成28年3月16日 告示第23号
令和4年3月30日 告示第28号