○天草市税特別措置条例施行規則

平成19年8月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市税特別措置条例(平成19年天草市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第7条の規定による申請をしようとする者は、固定資産税課税免除・不均一課税申請書(様式第1号)を償却資産の申告期限までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業所全体の平面図(取得価額の判定の基礎となる生産設備、課税免除又は不均一課税の対象となる資産等が明示されているもの)

(2) 償却資産の所在、用途等が明示されている配置図

(3) 課税免除又は不均一課税の対象となる施設を事業の用に供した日並びに当該施設に係る取得価額、耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類

(4) 事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則26・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の決定)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上可否を決定し、固定資産税課税免除・不均一課税決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平29規則26・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の措置の承継の届出等)

第4条 条例第8条第2項の規定による承継の届出をしようとする者は、承継届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認届の提出があったときは、その内容を審査の上、承継承認書(様式第4号)により承継人に通知するものとする。

(平29規則26・一部改正)

(事業休止等の届出)

第5条 課税免除又は不均一課税の措置を受けた者がその適用期間中に事業の休止又は廃止をしたときは、当該休止又は廃止の日から起算して10日以内に事業休止(廃止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則26・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の取消し等)

第6条 市長は、条例第9条の規定により課税免除又は不均一課税の取消し又は停止の決定をしたときは、固定資産税の課税免除・不均一課税取消(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平29規則26・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成19年度分の固定資産税について、条例第2条に規定する課税免除の適用を受けようとする者の申請手続の期限は、平成19年10月31日までとする。

(平成21年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則26・全改、令4規則13・一部改正)

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(平29規則26・全改)

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(平29規則26・全改、令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(平29規則26・全改)

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天草市税特別措置条例施行規則

平成19年8月21日 規則第35号

(令和4年3月30日施行)