○天草市附属機関の委員の公募に関する要綱

平成19年5月11日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、本市における附属機関の委員の公募に関し必要な事項を定めることにより、幅広い市民の意見を市政に反映させるとともに、行政運営の透明性の向上を図り、もって公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3に規定する附属機関をいう。

(公募枠の設定)

第3条 附属機関の委員の定数(以下「委員定数」という。)には、公募委員の枠を設定するよう努めるものとする。ただし、次に掲げる附属機関については、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、専門知識を有する者等を委員に選任する必要がある附属機関

(2) 行政処分又は市民の権利を制限する内容に関する審議等を行う附属機関

(3) 前2号に掲げるもののほか、附属機関の所掌事務が専門性を必要とする等の理由により、委員の公募が適当でないと認められる附属機関

2 委員定数に占める公募委員の枠の定数の割合は、委員定数のおおむね2割以上とする。

(公募委員の応募資格)

第4条 公募委員に応募することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住している者で、応募時の年齢が20歳以上であるもの。ただし、未成年者の意見を反映させる必要がある附属機関にあっては、この限りでない。

(2) 一般職の国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第2項に規定する国家公務員をいう。)又は一般職の地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員をいう。)でない者

(3) 本市の附属機関の委員を3以上兼ねることとならない者、又は附属機関の公募委員を2以上兼ねることとならない者(第7条第5項に規定する公募委員適任者の数が公募定数を超えるときに限る。)

(公募の方法)

第5条 公募は、広報紙及び天草市公式ホームページへの掲載その他の方法により行うものとし、2週間程度の応募期間を設けるものとする。

2 公募を行う場合に周知する項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 附属機関の名称、審議内容及び委員の任期

(2) 公募する委員の人数(以下「公募定数」という。)

(3) 応募資格及び応募方法

(4) 応募期間

(5) 選考方法

(6) 選任された委員の氏名は公表される旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(応募の方法)

第6条 附属機関の委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次に掲げる事項を記載した天草市附属機関公募委員申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 附属機関の名称

(2) 氏名、住所、生年月日、性別、職業及び電話番号

(3) 応募の理由

(4) 市の他の附属機関の委員の経験の有無及びその名称

(5) 電子メールで応募する場合は、連絡用のメールアドレス

2 前項の場合において、次条第2項第1号に規定する方法により選考を行うときは、市長は、小論文の提出を求めることができる。

(公募委員の選考)

第7条 公募委員の選考は、当該附属機関を所管する部課等(以下「所管部課等」という。)において行うものとする。

2 所管部課等は、次に掲げる方法のいずれか又はこれらを併用することにより公募委員を選考するものとする。

(1) 小論文により選考する方法

(2) 面接により選考する方法

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める方法

3 前項の規定による選考に当たっては、所管部課等は、事前に選考基準を定めるものとする。

4 所管部課等は、公募委員の数が男女のいずれかに偏らないよう選考するものとする。

5 所管部課等は、前各項の規定による選考の結果、委員として適任であると認められる者(以下「公募委員適任者」という。)の数が公募定数を超えるときは、当該公募委員適任者による抽選により公募委員を決定するものとする。

6 前項の抽選は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 抽選は、抽選棒又は抽選器のいずれかの方法により行う。

(2) 抽選により公募委員を決定するときは、抽選日の7日前までに、天草市附属機関の公募委員の抽選会の開催について(様式第2号)により公募委員適任者に対して通知するものとする。

(3) 前号の規定による通知を受けた公募委員適任者は、市長が指定する抽選会に出席できないときは、抽選日の前日までに委任状(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(4) 抽選は、すべての公募委員適任者(前号の規定により委任状を提出した者を除く。)が一堂に会して行うものとする。

(5) 市長が指定する抽選会に出席しない公募委員適任者(第3号の規定により委任状を提出した者を除く。)は、抽選を棄権したものとみなす。

(6) 市長は、抽選を行う際に抽選の具体的な方法等について十分説明をした上で、抽選を行うものとする。

(平21告示127・一部改正)

(選考結果の通知)

第8条 市長は、前条の規定により公募委員を選考したときは、すべての応募者に対し、その選考結果について速やかに通知するものとする。

(再公募)

第9条 市長は、公募を行った場合において、次に掲げるときは、再公募することができる。

(1) 応募期間内において、応募者の数が公募定数に満たなかったとき。

(2) 第7条の規定による選考の結果、公募委員として選考した者の数が公募定数に満たなかったとき。

2 第4条から前条までの規定は、再公募について準用する。

(再公募によってもなお公募定数に達しないときの措置)

第10条 前条の規定による再公募によってもなお公募定数に満たないときは、市長は、公募によらず当該附属機関の委員を選考することができる。

(事務の処理)

第11条 この要綱に規定する公募に関する事務は、当該附属機関を所管する課等において処理する。

この要綱は、平成19年5月11日から施行する。

(平成21年告示第127号)

この告示は、平成21年5月11日から施行する。

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(平21告示127・一部改正)

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天草市附属機関の委員の公募に関する要綱

平成19年5月11日 告示第83号

(平成21年5月11日施行)