○天草市スポーツ推進審議会条例

平成19年3月30日

条例第25号

(設置)

第1条 本市におけるスポーツの推進を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、天草市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例27・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第10条第1項及び第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要な事項について調査審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(平23条例27・平24条例37・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) スポーツに関する学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(平24条例37・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域振興部スポーツ振興課において処理する。

(平24条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(天草市スポーツ振興審議会の委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の天草市スポーツ振興審議会条例の規定により委嘱されている天草市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第3条の規定による改正後の天草市スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱された天草市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の天草市立歴史民俗資料館条例、天草市民センター条例、天草市立御所浦白亜紀資料館条例、天草市スポーツ推進審議会条例、天草市牛深総合センター条例、天草市立天草キリシタン館条例、天草市立天草コレジヨ館条例、天草市立天草ロザリオ館条例、天草市立天草玩具資料館条例又は天草市天草文化交流館条例の規定により委嘱されている委員会又は審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第12条から第15条まで、第22条、第24条から第28条までの規定による改正後の機構改革等に伴う関係条例の整備に関する条例の規定により委嘱された委員会又は審議会の委員とみなす。

天草市スポーツ推進審議会条例

平成19年3月30日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)