○天草市楠浦町財産区議会傍聴規則

平成19年2月28日

楠浦町財産区議会規則第2号

(傍聴の手続)

第1条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴席)

第2条 傍聴人は、係員の指揮に従って、傍聴席に着かなければならない。

(議席への入場禁止)

第3条 傍聴人は、議席に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(8) 携帯電話、ポケットベル等の通信機器は、着信音を発しない措置をとること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

天草市楠浦町財産区議会傍聴規則

平成19年2月28日 楠浦町財産区議会規則第2号

(平成19年2月28日施行)