○天草市ショートステイ事業実施要綱

平成18年12月20日

告示第295号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市ショートステイ事業(以下「事業」という。)として、社会適応が困難な高齢者又は一時的に保護を要する高齢者に対し、短期間の宿泊で各種サービスを提供することにより、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(平27告示51・一部改正)

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、利用者の決定を除き、適切な事業の実施が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び民間事業者(以下これらを「実施施設」という。)に委託することができる。

2 この事業は、実施施設の短期宿泊専用ベッド又は空きベッドを利用して実施する。

(平21告示49・平27告示51・一部改正)

(利用者)

第3条 事業を利用できる者は、天草市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど社会適応が困難なもの又は一時的に保護を要するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 感染性の疾病がある者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(3) 介護保険での介護給付が受けられる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(平27告示51・一部改正)

(利用期間)

第4条 利用期間は、原則として月7日以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合には、利用期間の延長をすることができるものとする。

(利用申請)

第5条 この事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平21告示49・一部改正)

(利用の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その必要性を審査し、利用の可否について決定しなければならない。

2 市長は、利用の可否について決定したときは、ショートステイ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、ショートステイ事業利用依頼書(様式第3号)により実施施設に依頼するものとする。

(平21告示49・平27告示51・一部改正)

(報告)

第7条 実施施設は、事業の利用があったときは、ショートステイ事業利用報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平21告示49・一部改正)

(費用負担)

第8条 事業の利用に伴う原材料費等の実費相当額は、第6条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とし、利用者が実施施設に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が災害その他の市長がやむを得ないと認める事由により、同項の実費相当額を支払うことが困難であると認められる場合は、市長が実施施設に支払うものとする。

(平21告示49・令7告示126・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月20日から施行する。

(平成20年告示第118号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年告示第49号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年告示第51号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年告示第133号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和7年告示第126号)

この告示は、令和7年6月26日から施行する。

(令2告示57・全改)

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(平21告示49・全改)

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(平21告示49・全改)

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(平21告示49・全改、令4告示28・一部改正)

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天草市ショートステイ事業実施要綱

平成18年12月20日 告示第295号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年12月20日 告示第295号
平成20年5月1日 告示第118号
平成21年3月24日 告示第49号
平成27年3月25日 告示第51号
令和元年12月27日 告示第133号
令和2年3月31日 告示第57号
令和4年3月30日 告示第28号
令和7年6月26日 告示第126号