○天草市いじめ・不登校等対策会議要領

平成18年11月28日

教育委員会訓令第17号

(設置)

第1条 天草市内の小・中学校におけるいじめ・不登校等をめぐる諸問題に関する現状及び対応について協議し、適切な指導援助を推進するため、天草市いじめ・不登校等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議し、具体的な推進方法を策定する。

(1) いじめ・不登校等の現状の調査及びその分析に関すること。

(2) いじめ・不登校等をなくすための施策の策定に関すること。

(3) いじめ・不登校等に対する指導方針の作成に関すること。

(4) 第2号の施策に基づいた具体策の作成や学校への働きかけに関すること。

(5) いじめ・不登校等を解決するための学校、家庭及び地域との連携並びに協力に関すること。

(主宰及び構成)

第3条 対策会議は、教育長が主宰し、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 天草市小・中学校長会生徒指導担当校長(小学校及び中学校から各1名)

(2) 天草市小・中学校生徒指導担当者(小学校及び中学校から各1名)

(3) 適応指導教室教員

(4) 心の教室相談員(代表1名)

(5) 教育部長

(6) 教育総務課長

(7) 学校教育課長

(8) 学校教育課担当指導主事

(9) その他教育長が必要と認める者

2 教育長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる者に対し対策会議への参加を要請し、意見を聴取することができる。

(1) 天草市民生委員児童委員連絡協議会長

(2) 天草市PTA連絡協議会長

(3) 天草市青少年育成市民会議代表

(4) 人権擁護委員代表

(5) スクールカウンセラー

(6) その他教育長が必要と認める者

(平19教委訓令9・平23教委訓令1・一部改正)

(構成員の任期)

第4条 対策会議の構成員の任期は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(座長及び副座長)

第5条 対策会議に座長及び副座長1人を置く。

2 座長及び副座長は、第3条第1項第1号に掲げる者の互選による。

3 座長は、会議の議長となる。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策会議の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、原則として年3回開催する。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(平19教委訓令9・平23教委訓令1・一部改正)

(雑則)

第8条 この要領に定めるもののほか、対策会議の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

天草市いじめ・不登校等対策会議要領

平成18年11月28日 教育委員会訓令第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年11月28日 教育委員会訓令第17号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第9号
平成23年3月28日 教育委員会訓令第1号