○天草市楠浦町財産区議会設置条例

平成18年10月11日

条例第326号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、楠浦町財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(議員の定数)

第2条 財産区議会の議員の定数は、7人とする。

(議員の任期)

第3条 財産区議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条の定めるところによる。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に引き続き3箇月以上住所を有する者で天草市議会の議員の選挙権を有するものは、財産区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、天草市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に係る部分又はその抄本によるものとする。

この条例は、平成18年12月23日から施行する。

天草市楠浦町財産区議会設置条例

平成18年10月11日 条例第326号

(平成18年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成18年10月11日 条例第326号